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令和七年十二月五日受領
答弁第九〇号

  内閣衆質二一九第九〇号
  令和七年十二月五日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員長友よしひろ君提出医療DXと医療情報連携の全国標準化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長友よしひろ君提出医療DXと医療情報連携の全国標準化に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 御指摘の「地域における医療情報連携の仕組み」について、その「圏域、運営主体、参加医療機関数、共有されている医療情報の範囲、利用状況等」は地域によって様々であると承知しているところ、現在、その現状把握を行っているところであり、現時点で、政府としてお尋ねのように「体系的に把握して」いない。

一の2について
  
 お尋ねの「国として全国的な医療情報連携に係る共通仕様又は最低要件を定め、相互運用性を確保する方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「医療DXの推進に関する工程表」(令和五年六月二日医療DX推進本部決定。以下「工程表」という。)において、「オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する。具体的には、全国の医療機関・薬局をつなぐオンライン資格確認等システムのネットワークを活用し、電子カルテ情報等を電子カルテ情報共有サービス(仮称)に登録することで、医療機関や薬局との間で電子カルテ情報等を共有・交換する仕組みを構築する」、「医療機関・薬局における電子カルテ情報の共有を進めるため、すでに電子カルテが導入されている医療機関における、標準規格に対応した電子カルテへの改修や更新を推進する」、「社会保険診療報酬支払基金が行っているレセプトの収集・分析や、オンライン資格確認等システムの基盤の開発等の経験やノウハウを生かす観点から、同基金を、審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体」とする等としているところ、これに基づき、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が「医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体」となって、「医療機関や薬局との間で電子カルテ情報等を共有・交換する仕組みを構築」しており、「医療機関・薬局における電子カルテ情報の共有を進めるため、」「標準規格に対応した電子カルテへの改修や更新」が進むよう、支払基金のウェブサイトにおいて、「医療機関・薬局システムベンダー」向けに、「電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」等を公表しているところである。

二の1の前段について
  
 お尋ねの「電子カルテ情報の標準化の進捗状況」については、工程表において、「電子カルテ情報の標準化等」として「電子カルテ情報については、三文書六情報(診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)、処方情報)の共有を進め、順次、対象となる情報の範囲を拡大していく」こととしているところ、これに基づき、電子カルテにおける当該「三文書六情報」の「標準化」を図ったところであるが、さらに、「対象となる情報の範囲」の「拡大」については、例えば、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が参集を求めて開催している、医療関係団体、医療情報に係るシステムに関する専門的知識を有する者等を構成員とする健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループの令和六年十二月二日の第二十三回の会議の資料一「全国医療情報プラットフォームで共有される情報について」において、「情報の拡充の考え方」として「閲覧できる情報を増加させることで医療従事者が必要情報を検索・要求するうえでの負荷が増加することも懸念されることから、追加する情報については慎重に検討を進めるべきではないか。即時性をもって閲覧できる情報であるという観点からは、救急診療時・災害時等ユースケースを想定しながら効率的・効果的に情報を利活用するうえで、必要な項目を検討してはどうか」等としているとおり、こうした考え方の下、検討を進めているところである。
 なお、工程表において、「電子カルテ情報を医療機関・薬局の間で共有するための電子カルテ情報共有サービス(仮称)については、二千二十三年度中に仕様の確定と調達を行い、システム開発に着手するとともに、二千二十四年度中に、電子カルテ情報の標準化を実現した医療機関等から順次運用を開始する」としているところ、これに基づき、令和五年度中に「システム開発」に着手し、令和六年度中に当該システムの整備を進め、令和七年二月以降、「電子カルテ情報の標準化を実現した医療機関等から順次運用を開始」しているところである。

二の1の後段及び2について
  
 政府として、御指摘の「電子カルテ情報の標準化」を前提としている「全国医療情報プラットフォーム」と「地域の医療情報連携の仕組み」の「将来的な統合」については現時点では想定していないが、一の1についてで述べたとおり、現在、御指摘の「地域の医療情報連携の仕組み」に関する現状把握を行っているところであり、これを踏まえ、両者の「整合性」の「確保」や「接続」の要否についての検討を含め、「関係整理」等を行った上で、適切な「役割分担」を図りながら、地域の実情に応じた医療情報の利活用が進むよう取り組んでまいりたい。

三の1について
  
 お尋ねの「医療DX推進における国、自治体、医療機関の役割分担」の「定義」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、工程表において、「自治体、介護事業所等とも、必要な情報を安全に共有できる仕組みの構築」として「関係機関や行政機関等の間で必要な情報を安全に交換できる情報連携の仕組みを整備」することとしているところ、お尋ねの「国」においては、当該仕組みの整備を行い、「自治体」においては、地域の実情等に応じ、事業の内容ごとに、当該仕組みの利活用が検討されるものと承知しており、また、工程表において、「医療DXの実現に当たっては、医療機関・薬局・介護事業所等、そこで働く医療・介護関係者、そして何よりも国民一人一人が自立的・自発的に取組を進めていくことが不可欠」としているとおり、お尋ねの「医療機関」においては、自立的かつ自発的な取組が期待されるものと考えている。

三の2について
  
 お尋ねの「自治体間、医療機関間における医療DX推進の格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、「自治体」に対しては、厚生労働省が毎年度開催している全国医政関係主管課長会議等において、三の1についてで述べた仕組みの周知等を、また、「医療機関」に対しては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十三条に規定する医療情報化支援基金により、同法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務に要する費用への補助等を行い、御指摘の「医療DX推進」を支援しており、今後とも必要な対応を行ってまいりたい。

四について
  
 御指摘の「地域の医療情報連携の仕組みと全国医療情報プラットフォームとの関係において」及び「患者の医療情報アクセス権」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、既に、マイナポータルを通じて、「患者が自身の」「診療情報」、「処方情報等を一元的に閲覧・管理できる」こととなっており、また、「検査結果」についても、同様の仕組みにより、「一元的に閲覧・管理できる」こととなるよう、現在検討を進めているところである。

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