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令和七年十二月五日受領
答弁第九三号

  内閣衆質二一九第九三号
  令和七年十二月五日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員長妻昭君提出特定の企業に税金を値引きする不透明な租税特別措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出特定の企業に税金を値引きする不透明な租税特別措置に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねについては、令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「公益上の必要性があるかどうか、先ほど申し上げたような、競争上の不利益を生じかねないという、そういった課題を上回る公益上の必要性があるかどうかということはちゃんと考えなきゃいけないと思っております。その上で、租特の見直し、これについては、場合によっては廃止ということも合意書に入っておりますので、その中で検討をさせていただきます。」と答弁しているところであり、今後、与党税制調査会等においても議論が行われていくものと考えており、政府としては、当該議論等を踏まえて対応していく考えである。

二及び四について
  
 お尋ねについては、令和七年二月五日の衆議院予算委員会において、加藤財務大臣(当時)が「租税特別措置法の適用実態調査の報告書を先般も出させていただきました。租特の利用実態を明らかにして政策の企画立案に役立てていくことが目的とされております。こうした目的に照らして、個別法人名まで公表する必要はないという整理が、租特透明化法の立法当時の平成二十二年、これは、当時、民主党政権下ではありましたけれども、決められたという経緯があります。その上で、一般論として申し上げれば、国が個別企業の財務情報を公表することについては、財務情報が類推されることで価格交渉等への影響といった競争上の不利益を生じかねないため、そうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか考えていく必要があると思います。一方で、補助金については、これは既に一般に国からの交付の決定を受けて個別法人名が公表されているところでございます。これは、個別企業の財務、税務情報が類推されるという事態が想定されないということで、こういう公表制度を取っている。一方で、租特についてはそうしたリスクがあるということは申し上げました。ただ一方、近年、租特の適用額が大きく増加し続けている、こうした状況の変化、あるいは今申し上げた補助金とのバランス、こういったことも踏まえながら考えていく必要はあるというふうに思っております。」と答弁したとおりである。

三について
  
 お尋ねについては、令和七年六月十八日の参議院本会議において、加藤財務大臣(当時)が「租税特別措置は、特定の政策目的を実現するために有効な政策手段となり得る一方で、税負担のゆがみを生じさせる例外的な措置であることを踏まえれば、透明性を確保しながら不断に措置の必要性について検証していくことが重要であると考えております。」と答弁したとおりである。

五について
  
 お尋ねのような「関係性」はない。

六について
  
 お尋ねの「総額」については、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)の規定に基づく「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」を基に試算した法人税の減収額は、令和五年度で約二・九兆円となっている。
 また、お尋ねの「減税額が最多の企業は一社で年間いくら減税されているか」については、当該報告書は、租税特別措置ごとの適用者数及び適用総額を集計しているものであり、「企業は一社で年間いくら減税されているか」については集計していないため、お示しすることは困難である。
 その上で、お尋ねの「その減税額が適切とお考えか」については、お尋ねの「総額」は経済状況や各企業の経営状況等によって影響を受けるものであるため、その水準をもって一概に「適切」かどうかをお答えすることは困難である。

七について
  
 お尋ねの「租特のような制度を持つ国で、企業名が公開されている国」については、網羅的に把握していないが、例えば、欧州連合では加盟国に一定額以上の租税の特別措置の適用がある企業名の公表が義務付けられており、米国では州政府から一定の租税の特別措置を受けている企業名を公表している州もあると認識している。
 その上で、「我が国の企業名を公開しない対応が適切であるとの根拠と理由」については、二及び四についてで述べたとおりである。

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