答弁本文情報
令和七年十二月九日受領答弁第九六号
内閣衆質二一九第九六号
令和七年十二月九日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫛渕万里君提出非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫛渕万里君提出非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨並びにお尋ねの「十一日答弁及び答弁書第七二号は一部撤回し」及び「歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明している見解を継承するもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年十一月十一日の衆議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁、衆議院議員斉藤鉄夫君提出非核三原則に関する質問に対する答弁書(令和七年十一月二十五日内閣衆質二一九第七二号。以下「七二号答弁書」という。)二及び三についての答弁及び同月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会における御指摘の同内閣総理大臣の答弁において、それぞれ述べているとおりである。
二について
「これは、どちらが正しいのか。非核三原則を見直す考えはない、ということでよいか。」とのお尋ねについては、令和七年十一月十一日の衆議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁、七二号答弁書二及び三についての答弁及び同月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会における御指摘の同内閣総理大臣の答弁について、いずれも「正しい」ものと認識している。また、「明示的以外の見直しの指示又は見直しの示唆をした事実があるという意味か」とのお尋ねについては、お尋ねの意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねについては、衆議院議員逢坂誠二君提出ドナルド・トランプ氏のアメリカ合衆国大統領選挙当選にともなう日本政府の対応に関する質問に対する答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二九号)三についてにおいて、「我が国は、非核三原則を国是として堅持して」いると述べているとおりである。
四について
お尋ねについては、昭和五十一年五月二十一日の参議院外務委員会において、宮澤外務大臣(当時)が「ただいま採択されました決議につきましては、政府として、本件決議が委員会の全会一致をもって可決されたことを十分踏まえつつ施策を講じてまいるべく最善の努力を払う決意でございます。」と述べているとおりである。
五について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「核搭載艦船・航空機」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「緊急事態以外の、平時において」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一〇年当時の、民主党政権時代でしたが、岡田外務大臣の答弁を引き継いでおります。つまり、緊急事態が発生し、核の一時寄港ということを認めないと日本の安全が守れないというような事態が発生したとすれば、そのときの政権が政権の命運を懸けて決断し、国民に説明するという御答弁でございました。」と答弁しているとおりである。

