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令和七年十二月十六日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質二一九第一一四号
  令和七年十二月十六日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員杉村慎治君提出いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員杉村慎治君提出いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問に対する答弁書


一について
  
 サイバー行動(情報通信設備及び技術を利用した行動をいう。以下同じ。)と国際法との関係について、一般論として申し上げれば、政府としては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるものと考えている。また、お尋ねの「どのように適法性が担保できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、先の答弁書(令和七年六月二十七日内閣衆質二一七第二九七号。以下「前回答弁書」という。)二の1及び2並びに三についてで述べたとおり、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第二項の規定による処置(以下「サイバー危害防止処置」という。)のうち、国内に設置されていると認める相当な理由がない同項に規定する加害関係電子計算機の動作に係るもの(以下「国外関係危害防止処置」という。)としてとられる行為については、同条第三項(整備法第四条の規定による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)において、国外関係危害防止処置の実施主体はあらかじめ外務大臣に協議しなければならないこととしており、これにより、当該行為が国際法上許容される範囲内で行われることを確保することができるものと考えている。

二について
  
 お尋ねの「この基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆるタリン・マニュアル二・〇は、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知しており、お尋ねは、専門家による研究成果についての解釈に関するものであり、政府として、有権的に解釈し得る立場にはないため、お答えすることは差し控えたい。

三について
  
 お尋ねの「外交的・法的反論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一についてで述べたとおり、国外関係危害防止処置が国際法上許容される範囲内で行われていることに関する他国に対する説明の在り方については、個別具体的な状況に応じて様々であると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

四について
  
 お尋ねの「能動的サイバー防御法の有効性・実効性を国際社会に担保し」及び「国際社会から何を根拠に理解を得て」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、サイバー危害防止処置の実施に際しては、国際的な連携を図りつつ、個別具体的な状況に応じて適切に対応してまいりたい。

五について
  
 御指摘の「判断基準を明記し」及び「法的安定性の欠如」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について
  
 お尋ねの「民主的コントロールを確保する仕組み」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第六十一条において、サイバー通信情報監理委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、サイバー危害防止処置に関する事項である同条第二項第六号から第九号までに掲げる事項を含め、所掌事務の処理状況を報告することとされているところである。

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