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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質二一九第一四九号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阪口直人君提出陸上自衛隊祝園分屯地の弾薬庫増設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阪口直人君提出陸上自衛隊祝園分屯地の弾薬庫増設に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「敵対国の攻撃」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、火薬庫の整備に当たっては、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)等の関係法令に基づき、例えば、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第二十三条に規定する保安距離を確保する等、安全を確保するための措置を講じており、また、これまで自衛隊の火薬庫で爆発事故が発生したこともなく、周辺地域の住民に重大な影響を与えるような被害に係る、お尋ねの「被害想定」の「試算」は行っていない。

二について

 お尋ねの「周辺住民の避難及び安全確保のための計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第五十四条第一項の規定に基づき、都道府県知事が、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し避難すべき旨を指示したときは、同法第六十一条第一項の規定に基づき、当該市町村長が、同法第三十五条第一項に規定する国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)で定めるところにより、住民の避難の方法に関する事項等について定める避難実施要領を定めなければならないこととされており、さらに、同法第三十二条第一項の規定に基づき定められている「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)において、「避難実施要領のパターンをあらかじめ作成しておくよう努めるものとする。」とされているところであり、京田辺市及び精華町においては、国民保護計画及びこの「避難実施要領のパターン」が作成されていると承知している。

三について

 お尋ねの「事故時の責任の詳細」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、火薬類取締法その他の関係法令の規定等に基づき、火薬庫及びその周辺における安全を確保しているところである。

四について

 お尋ねの「事故発生時の消防と救急の連携体制」及び「具体的な連携の体制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、自衛隊の施設及びその近隣に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに警察署、消防署その他の関係機関に通報し、万が一、火災等が発生した場合は、自衛隊員が直ちに初期消火に努めるとともに、消防隊員を直ちに火災現場に誘導し、自衛隊員及び消防隊員が協力して速やかに消火活動に当たることができるよう必要な措置を講ずることとしている。

五について

 前段のお尋ねについては、火薬庫の整備を含め、防衛体制の強化を行うことは、我が国自身の抑止力及び対処力を強化し、武力攻撃そのものを抑止し、ひいては国民の安全の確保にも資するものであると考えているところ、「国家防衛戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)において、「有事において自衛隊が粘り強く活動でき、また、実効的な抑止力となるよう、十分な継戦能力の確保・維持を図る必要がある。このため、弾薬の生産能力の向上及び製造量に見合う火薬庫の確保を進め、必要十分な弾薬を早急に保有する」こととしており、このような考えの下、陸上自衛隊宇治駐屯地祝園分屯地においても火薬庫の整備を進めていく考えであり、当該整備を中止することは考えていない。
 後段のお尋ねについては、これまでも、防衛省近畿中部防衛局から関係自治体に対し、文書等により当該整備について丁寧に説明を行っているほか、令和七年七月に関係自治体により開催された住民説明会において、同局から工事の実施に関する説明を実施したところである。現時点で更なる住民説明会の予定はないが、引き続き、工事の進捗状況等については、関係自治体に対し、様々な形で情報提供してまいりたい。

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