答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一五四号
内閣衆質二一九第一五四号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員中谷一馬君提出WEB3時代の金融インフラに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出WEB3時代の金融インフラに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、例えば、金融庁においては、決済の安全性や決済サービスの利用者の利便性の向上等の観点から、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク(以下「全銀ネット」という。)における決済システムの在り方に関する検討等に参画するとともに、全銀ネットが運営する全国銀行内国為替制度の加盟資格の要件が見直され、令和四年十月に資金移動業者の加盟が可能となったことを踏まえ、同制度に加盟する資金移動業者を適切に監督する観点から、同月に、同庁が定める「事務ガイドライン」(第三分冊(金融会社関係)十四(資金移動業者関係))の改正を行い、同ガイドラインを踏まえて監督に取り組んでいる。
二について
お尋ねについては、例えば、金融庁において、暗号資産が投資対象として位置付けられる状況が生じている中、令和七年十二月十日に金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループが公表した報告書を踏まえ、「利用者保護を通じた健全なイノベーション」の促進等の観点に留意しながら、暗号資産を巡る制度の在り方について必要な検討を行っている。
三について
お尋ねについては、御指摘の宗清内閣府大臣政務官(当時)の答弁における「新しい経済活動に対する課税の在り方の検討」として、暗号資産に係る法人税の「課税の在り方」について検討を行った上で、令和五年度税制改正において、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産について同号に規定する時価法(以下「時価法」という。)により同項の評価額を算定する資産から除外する改正を行い、また、令和六年度税制改正において、同号に規定する市場暗号資産のうち、同号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産(同号ロに規定する自己発行暗号資産を除く。)について、時価法又は同項第二号ロに規定する原価法により同項の評価額を算定することとする改正を行っている。
四について
お尋ねについては、例えば、デジタル庁において、「Web三・〇研究会」を開催し、御指摘の「WEB3」に関する検討を行ったほか、金融庁において、暗号資産が投資対象として位置付けられる状況が生じている中、令和七年十二月十日に金融審議会暗号資産制度に関するワーキング・グループが公表した報告書を踏まえ、「利用者保護を通じた健全なイノベーション」の促進等の観点に留意しながら、暗号資産を巡る制度の在り方について必要な検討を行っている。

