答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第二〇四号
内閣衆質二一九第二〇四号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員橋本幹彦君提出政治活動の自由と屋外広告物条例に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橋本幹彦君提出政治活動の自由と屋外広告物条例に関する再質問に対する答弁書
御指摘のとおり、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二十九条において「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」とされている。

