答弁本文情報
令和八年六月二日受領答弁第一四号
内閣衆質二二一第一四号
令和八年六月二日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 森 英介 殿
衆議院議員野間健君提出社会保険労務士に対する不適切対応事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員野間健君提出社会保険労務士に対する不適切対応事案に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の件については、栃木労働局において、令和八年五月二十一日に同局の職員から聞き取りを行ったところによれば、同局が、同年四月二十三日に、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十八条第一項及び第三項の規定に基づき、御指摘の事業主に対して報告徴収を実施した際に同席した社会保険労務士とのやり取りに関するものと考えられ、御指摘の「令和八年四月二十八日」には、当該報告徴収を実施していないことから、同月二十三日のやり取りに関して言えば、当該聞き取りにおいて、当該職員から当該社会保険労務士に対して、御指摘のような「暴言」や「不適切発言」が行われた事実は確認できなかった。
二について
御指摘のような「不適切な言動」は確認されていないため、「このような労働局職員による社会保険労務士に対する不適切な言動の原因は、労働局職員全体の意識にあると考えるがいかがか」とのお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、都道府県労働局の職員に対しては、接遇等に関する研修等が適切に実施されていることから、御指摘のような「不適切な言動」が、「全国で発生している」とは考えておらず、「実態調査をすべき」とは考えていない。

