答弁本文情報
令和八年七月二十四日受領答弁第三六号
内閣衆質二二一第三六号
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 森 英介 殿
衆議院議員長妻昭君提出氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主に提供できる規定が新設された個人情報保護法改正法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主に提供できる規定が新設された個人情報保護法改正法案に関する質問に対する答弁書
前段のお尋ねについては、お尋ねの「氏名と住所入りの病歴を提供する場合は、公表事項に、提供される病歴には氏名と住所も入っていることを規則で公表事項に含める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(以下「新法」という。)第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項に関して、同項本文の規定により氏名、住所及び病歴を含む個人情報が第三者に提供される場合においてその旨が本人や社会において理解することが可能となるような事項を定めることが求められる旨を述べたものであり、これを修正する必要はないと考えている。
後段のお尋ねについては、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、改正法の施行までの間に新法第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項を定めるに当たり、その内容について、同項本文の規定により氏名、住所及び病歴を含む個人情報が第三者に提供される場合においてその旨が本人や社会において理解することが可能となるような事項とする観点も踏まえて検討していくことを想定しているという趣旨で述べたものである。

