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昭和二十四年四月十六日提出
質問第一〇号

 農業者の所得税の合理化に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年四月十六日

提出者  床次(注)二

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




農業者の所得税の合理化に関する再質問主意書


 前回の質問の第三項に対して政府の答弁は、現行の所得税法の建前から見て農家の收入を過大に評價したものとは考えられぬとのことであるが、これは事実に相違する。即ち、大藏省主税局の指示する「農業所得に対する所得税の実務要領」に基く各税務署の農家の所得税の査定課徴の方法によると、所得算出の基礎を主として收穫年度に置いているために、実際の所得より過大に査定せられ、從つて税負担が不当に重くなることが認められる。これは農林省農政局の計算によつても所得がおよそ一・四倍程過大に算出せられることが明かになつている。(参照 農林省農政局発行 農業所得税折衝に関する経過概要)
 かかる状況にあるにもかかわらず、政府の答弁は、はなはだ遺憾である。現在農村の負担は頗る重大であるから、眞に実情に即した所得の査定を行い、不合理な重課を是正するような処置をとることを要望する。

 右質問する。





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