質問本文情報
昭和二十四年十一月二十四日提出質問第六八号
京都市教育委員会の処分に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十四年十一月二十四日
提出者 渡部義※(注)
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
京都市教育委員会の処分に関する質問主意書
京都市教育委員会では十月十日二十四時間の期限を附して二十七名に対し辞職を勧告した。その中には組合の現役員九名、前役員二名を含んでいる。しかも十月十五日この辞職勧告を拒否した者九名の中八名は懲戒免職に、一名は休職処分に付せられた。辞職勧告の理由としては、二年前に組合活動を行つたことがあげられ、また教員にふさわしくない言動とか、教員としてあるまじき過激な言動とかはなはだ曖昧な理由があげられている。
二 この措置はあまりも苛酷であると考えるが、政府の見解如何。
三 懲戒免職、休職の如き重大な処分をなす時には、本人が納得できる理由が明示されるべきであると考えるが、政府の見解如何。
四 このような重大な措置が行われている時、文部省は文部省設置法第四條第一項第一号及び第七條第二項第二号により、調査を行い、京都市教育委員会に対し指導助言を行うべきものと考えるが、政府はいかなる見解をもち、いかなる措置をとつたか、またとろうとしているか。
右質問する。