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昭和二十四年十二月四日提出
質問第一号

 三重県商工資材事務所の経費不足による事務澁滯に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十二月四日

提出者  山手(注)男

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




三重県商工資材事務所の経費不足による事務澁滯に関する質問主意書


 三重県にある商工資材事務所においては通信費、修繕費、超過勤務費の不足から次のような事務澁滯を示している。即ち
 同事務所は一箇月分の通信費の予算のわくは一三、六九五円であり、実際に要する額はその三倍程度である。このため市外通話は七月十日より現在に至るまで停止され、電力の追加割当の通知は月三百件以上発送できず、むざむざ電気を無駄に流している。
 又超過勤務手当は、四月以降支給されておらず、同事務所総務課長は宿直手当の出ないことを放言しながら所員に宿直を強要し、今でも一日二名ずつの宿直が行われている。
 修繕費の月わくは八〇〇円であるため、自転車のタイヤも買えず、使い走りは徒歩によらざるを得ず、時代逆行の観があるのみならず、事務に著しい支障を来している。政府はこの事実に対し如何に考えるか。

 右質問する。





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