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昭和二十五年三月十日提出
質問第八三号

 供米代金の支拂に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月十日

提出者  山口武秀

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




供米代金の支拂に関する再質問主意書


 先の質問に対し、三月七日附の答弁書があつたが、それは極めて不徹底な調査に基いてなされたものと思われる。質問の両農業協同組合の調査に際し、現地の農民はその調査が誠意を欠くものとして非難の声を挙げていた。
 従つて再質問するが、後刻に至つて答弁に食違いの事態が生ずることのないように徹底した調査の下に回答を願いたい。

一 一時取付状態を来たしたことがあつたが、その原因は組合運営の欠陷を誇大に指摘し、危險のおそれあることを流言したものがあつたためだという。ところが供米代金の不拂は、供出の当初からあつたのが事実である。
  政府の調査による支拂遅延ないし取付状態はいつから生じたのか。その流言はいつの時期になされたのか。これを両協同組合別に明らかにされたい。
二 現在の両組合の状態は特別の事情のない限り供出代金の支拂に支障はないというが、事実は両組合ともに支拂に支障を来たしている。支拂に支障のないという根拠になる両組合別の経理の内容、現金の存在の現況を数字的に最近の日附のもので明らかにされたい。
三 経営上、貯金を過度に事業資金に運用しているというが、この間に違法の疑あるものはないか。いかなる事業資金に運用されているのか。それは正規の手続を経てなされたものかどうか、項目と数字を明らかにされたい。
四 組合員の半数足らずのものが一時に貯金拂戻方を要求したために取付の状態を来たしたというが、この拂戻要求は年末及び税金の納入期である一月末から、更にその後に及ぶものであり、一時とはいい得ないのである。
  しかも半数足らずの拂戻要求で取付状態が生ずるというのは、組合経営の内容極めて不健全であることはいうをまたない。政府の責任において供出した供米代金が、常に全額拂戻しできる状態にないということは由々しき問題であるが、一体両組合に現在の事態を克服できる可能性があるならば、その見透しについて具体的に数字を挙げて説明されたい。
五 両組合が支拂不能の状況にあるという調査がなされるとき、政府はこれに対していかなる措置をするのか。

 右質問する。





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