衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十五年四月十一日提出
質問第一二四号

 供米の過重割当補正に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年四月十一日

提出者  北澤(注)吉

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




供米の過重割当補正に関する質問主意書


 町村理事者の怠慢と所轄行政庁の不誠意によつて、左に示す例のような不当過重な米の供出をさせられた農民がいる。
一 事例発生の場所  茨城県北相馬郡布川町
二 不当過重に割り当てられるに至つた原因
 1 町の理事者の怠慢のため、農家構成人員を正確にして二十四年産米の農業計画を進めることができなかつたこと。
 2 地方事務所公務員が、実情の調査を怠つて、事務処理の便宜のため勝手に町の理事者が提出した農家構成人員を訂正して農業計画を作成し、郡農業調整委員会を通過させたこと。
三 事前割当の錯誤
  農家構成人員の計算を誤つた結果、二十四年産米事前割当の際、作付面積一四一町二反に対して生産收量二、九六一石内、供出量一、三八一石、保有量一、五八〇石とすべきものを、供出量一、八六七石、保有量一、〇九四石としたため、法定保有量において四八六石の不足を来したものである。
四 異議申立期間の空過
  町農業調整委員が怠慢のため事前割当の錯誤を発見することができず、且つ、個人割当を遅延したため異議申立期間を空過したものである。
五 所轄行政庁と折衝の経過
  二十四年五月に至つて右の誤りを発見したので、町農業調整委員及び町議会議員は地方事務所及び県庁に出頭し数字の訂正方を折衝したところ隣村と均衡のとれるように補正する旨を確約した。その後数度記憶を新たにさせるため地方事務所及び県庁に出頭したのであるが、その都度(農林部長は三度)右約束を履行する旨確認した。
六 補正案
 1 案作成者は地方事務所公務員
 2 原案によれば、作付面積一三九町四反七畝二五歩に対して收量三、四七九石九斗九升内、供出量一、五九六石五升、補正量二七一石一斗、保有量一、六一二石八斗四升となり、事前割当に比較して五一八石九斗九升の実收増加と査定の上補正したものである。これを隣村二箇村に比較すれば、隣村の反当收量は二石五合であるのに対して、布川町の反当收量は二石四斗九升と計算されたものである。
七 補正案承認の仮裝
  補正案に対して、町農業調整委員十六名のうち委員長外八名計九名が不承認の上辞表を提出したのであるが、委員会通過の形式を執るため委員長の辞任だけを認め、地方事務所公務員と町の理事者が強制して八名の委員の辞表を保留したまま議決した形式を整えたものである。そのため個人割当の基礎を説明することができる農業調整委員が皆無である。
八 異議申立に対する処置を怠る
   町の理事者は異議の申立者一九三名に対してなんらの処置も執らずに放置してある。
  以上のような経過をたどつたものであるにもかかわらず、県及び地方事務所公務員は強制買上あるいは供出阻害の罰則の適用などを示して單純な農民を脅迫し、法定保有量を割かせて供出を強制し、現在九五パーセントまで達している。そのため返還米購入のため農業手形を使用する者さえ生ずるに至つている。
  かかる状態にある農民に対して、政府はいかなる救済の途を講じる考えか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.