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昭和二十五年七月二十九日提出
質問第六五号

 保護司法実施に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年七月二十九日

提出者  山口好一

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




保護司法実施に関する質問主意書


一 犯罪者予防更生法実施に関する予算的処置はどうなつているか、その予算額及び内訳等を明示されたい。
二 犯罪者予防更生の効果を挙げるため、末端の最も主要な縁の下の力持的役割を担当する保護司については、保護司法第十一條に「保護司には、給與を支給しない。2 保護司は、中央委員会の規則の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。」とあるが、実際問題として右費用は、一人年間三百円という僅少なものであり、かくては任務の遂行をなす費用としてあまりにも貧弱であり、犯罪の予防更生の目的は到底達せられないと信ずるが、これが予算増額の計画ありや。
三 又保護司には、給與は支給しないとしても、その職責にかんがみ、電車、バス等に無料乘車できるような保護司手帳等を與えるとか、(民生委員等と同じく。)あるいはその他の処置を考えているか。
四 要は、保護司の大部分は、己れの一切を捧げて、犯罪の予防更生に努力せんとしつつある人々なるが故に、せめてその職務遂行に必要な経費位は充実せしめられたい。
  また、職務遂行上乘物にのり、あるいは時に映画等を見るため、その料金を免ずる等の処置を講ぜられたいと思うが、これに対する政府の見解如何。

 右質問する。





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