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昭和二十五年十一月二十一日提出
質問第二〇号

 地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十一月二十一日

提出者  並木芳雄

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書


 第七、八国会において固定資産税(地租、家屋税)を庶民住宅居住者に課することは、現状の住居費負担の不均衡を一層激化せしめるゆえんについて質問したが、その答弁に関し、改めて次のことを質問する。
一 前回の政府の答弁によれば、日本国有鉄道、日本專売公社の官公舍については

日本国有鉄道 日本專売公社
平 均 坪 数 十三坪 十坪
平 均 使 用 料 年額 一、五六〇円 一、一七〇円
月額 一三〇円 九七円 五〇銭
平均地租、家屋税 年額 一、二六〇円 九七五円
月額 一〇五円 八一円 三〇銭

 となつているが、一方東京都内の一庶民住宅の課税実例についてみれば

坪   数 十二坪
使 用 料 年額 七、二〇〇円
月額 六〇〇円
地租、家屋税 年額 一、四二三円
月額 一一八円 五〇銭

 となつている。(共に昭和二十四年度分)
  この両者を対比考察して、政府は果して負担の均衡が図られているとみるか。
二 地租、家屋税の課税に当つては「使用者の性質」を勘案考慮すると答弁しているが、庶民住宅というものの「使用者の性質」についての政府の見解如何。
三 政府は、「庶民住宅については、その使用料と税金の総額が一般の家賃より低額であるべきことはもちろんである。」という見解をとつているものの如くであるが、ここにいう「一般の家賃」とはいかなるものを指すのか。
 今ここに十坪の住宅を考えるものとしてその一般家賃はいくらであるか、数字をもつて答えられたい。
四 政府は、地方団体に前項の主旨の通達を発したいと思うと答弁したが、その後いかなる通達を発したか。

 右質問する。





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