質問本文情報
昭和二十五年十一月三十日提出質問第一〇七号
生活保護と就労手帳の交付に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十五年十一月三十日
提出者 梨木作次※(注)
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
生活保護と就労手帳の交付に関する質問主意書
武蔵境一五四八番地に住む崔振東君は、昭和二十四年九月以来失職し、病気の家族をかかえて困窮したので生活保護法による扶助三、四四〇円を受けていた。しかし、これだけでは食えないので、昭和二十五年七月東京都三鷹公共職業安定所に対し、働かせてほしいと就労手帳の交付を要求した。しかるに同所では「審査をするから待て。」というので毎日通い、二十日も待たされたあげく、「調査したところ生活保護を受けているからまずい。生活保護を打ち切つたらやる。」と言明した。そこで同君は同年九月扶助打切りの手続をしたが、同所は就労手帳の交付をしぶり、こんどは「労働運動をする危險があるから、運動をしないという一札を入れるなら交付する。」と放言した。そこで政府に次のことを聞きたい。
二 就労手帳の交付にあたり「労働運動をしない」という一札を入れさせたり、学歴によつて交付を拒むことは、人権をじゆうりんする不当な取扱いであると思うが、政府の方針如何。
右質問する。