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昭和二十五年十一月三十日提出
質問第一〇七号

 生活保護と就労手帳の交付に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十一月三十日

提出者  梨木作次(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




生活保護と就労手帳の交付に関する質問主意書


 武蔵境一五四八番地に住む崔振東君は、昭和二十四年九月以来失職し、病気の家族をかかえて困窮したので生活保護法による扶助三、四四〇円を受けていた。しかし、これだけでは食えないので、昭和二十五年七月東京都三鷹公共職業安定所に対し、働かせてほしいと就労手帳の交付を要求した。しかるに同所では「審査をするから待て。」というので毎日通い、二十日も待たされたあげく、「調査したところ生活保護を受けているからまずい。生活保護を打ち切つたらやる。」と言明した。そこで同君は同年九月扶助打切りの手続をしたが、同所は就労手帳の交付をしぶり、こんどは「労働運動をする危險があるから、運動をしないという一札を入れるなら交付する。」と放言した。そこで政府に次のことを聞きたい。

一 生活扶助を受けるほど困つている者が働くため就労手帳の交付を求めているのに対し、まだ職を與えない前にあらかじめ生活扶助の打切りを求め、しかも二十日余も就労手帳を交付しないようでは、これら生活困窮者はその間どうして食つていくか。これははなはだ不都合なやり方であると思うが、政府は就労手張交付につき、以上のような指示をしているのかどうか、その方針を明らかにされたい。
二 就労手帳の交付にあたり「労働運動をしない」という一札を入れさせたり、学歴によつて交付を拒むことは、人権をじゆうりんする不当な取扱いであると思うが、政府の方針如何。

 右質問する。





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