質問本文情報
昭和二十六年二月三日提出質問第六二号
少年法第六十一條(記事等の掲載の禁止)に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十六年二月三日
提出者 床次※(注)二
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
少年法第六十一條(記事等の掲載の禁止)に関する質問主意書
一 少年保護事件につき、旧少年法(第七十四條)には記事等の掲載に罰則があつたが、現行少年法には罰則が除かれている。その立法の趣旨如何。
二 新聞社は、往々少年保護事件をスクープし、紙上に記事等を掲載するため、少年の保護、更生に支障を與えがちである。これに対する当局の見解如何。
三 少年法第六十一條に罰則を設ける立法的措置をとる意図ありや。当局の見解如何。
右質問する。