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昭和二十六年三月二十日提出質問第七〇号
食糧確保臨時措置法を無視した供米割当に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十六年三月二十日
提出者 山口武秀
衆議院議長 林 讓治 殿
食糧確保臨時措置法を無視した供米割当に関する質問主意書
食糧確保臨時措置法が制定されてから、主要食糧の供出割当は、それに基いて行われることはいうまでもない。ところが、この食確法に違反していると見られる割当が各地に多く行われている。これは食確法制定の趣旨からしても、法の運営からみても、重要な問題であり、かかる事実を放置しておくことは農民にとつて法外な利害関係を生じ、政府の企図する食糧政策も全きを期することはできない。
その著しい違反事例をあげると、『茨城県稻敷郡根本、柴崎、生板、大宮などの各町村においては、食確法第五條による「農民の意見を徴する」、「割当を公表する」等の手続を経ていないのみならず、事前の割当がなされず、さらに割当そのものが食確法によらない仮割当となつている。したがつて農民の被害減收届も正規に処理されていない。そして、その食確法によらない割当が不法に強要されており、柴崎村長の如きは「供米未完了者から土地を取上げる」との陳情を農地委員会に行い、また、数十名の者が食管法違反で起訴、処罰されている。』
以上のことは一例にすぎないが、民主主義を立前とするこの国において無視できないことである。
政府は、かかる不法行為についてその有無を調査することが必要ではないか。政府はかかる不法行為をなしたるものを放任しておくか。または何らかの処置をとる意思ありや。更に違法行為による被害者に対し、政府はいかなる賠償責任を負うか。
右質問する。