衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十六年十二月十五日提出
質問第一号

 相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十六年十二月十五日

提出者  大矢省三  水谷長三(注)

          衆議院議長 林 讓治 殿




相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書


 従来無盡会社が行つている加入者が契約期間中掛金を途中で中止し解約拂戻を受ける場合高額な解約手数料を徴收し且つ期間満期までの利子を徴する等の手段で血の出るような思いで積立た掛金から大巾に天引され力の弱い加入者を泣せている事実があり、又加入者が必要に迫つて高い入札で取つた場合調査に名を付け不当な手数料を付し中には保証人にけちを付けて支拂を遅延させ二箇月も三箇月も延して利差をかせぎ加入者を泣せている事実等は枚挙にいとまがない。
 かかることは正当な金融機関の行為でない惡コ高利貸的行為である。相互銀行法施行により従来のこれ等の欠陷が改められ健全な金融機関となるものと了解していた所、最近神田の第一相互銀行において豊島区西巣鴨町二ノ二二四八番地、田中良三氏が五口で十七万六千円の掛金をして十万円の借入を拒否されたので怒つて解約を申出たのに対し解約手数料と期間までの利子と称して三万六千円余を天引徴收した事実が生じた。
 相互銀行でも右翼である第一相互銀行がかかることをやるとすれば従来の無盡会社と同じことであるが大蔵省はかかる不当な定款を認可しているのか、又金融機関が扱う月掛定期積金と同じように中途解約の場合実際掛つた預金に普通利子を付して返るように改める意志があるか御回答願いたい。
 無盡を利用するものはおおむね零細業者であるので解約手数料の制度は首吊の足を引くのと同じ意味で不合理であるから廃止するのが至当と思うが大蔵省の見解を説明願いたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.