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昭和二十七年三月二十日提出
質問第二六号

 全国各地方の民間印刷業に対して団体等規正令並びに昭和二十五年六月二十六日及び同年七月十八日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡による指令に基きなされた印刷機その他の封印措置に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年三月二十日

提出者  岡田春夫

          衆議院議長 林 讓治 殿




全国各地方の民間印刷業に対して団体等規正令並びに昭和二十五年六月二十六日及び同年七月十八日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡による指令に基きなされた印刷機その他の封印措置に関する質問主意書


一 昭和二十五年六月二十六日から昭和二十七年三月十日までに封印措置(現在、解除済を含む。)を伴つた主たる「代行紙」、「類似紙」及び「後継紙」は何であるか。
二 政府は、封印の結果、所期の目的を達したか。また、封印の結果、どのような効果があつたか。
三 封印を受けた印刷業のうち封印解除、未解除の区別があるか。あるとすれば、その区別のできた理由は何であるか。
四 1 昭和二十七年三月十日現在で封印未解除の印刷所は全国に何箇所あるか。その企業名は何か。
  2 右の印刷所の機械などの即時解除のための具体的條件は何か。
  3 封印解除のために占領軍当局と折衝する必要があるか。あるとすれば、どのような折衝をしたか。
  4 講和條約発効となれば、自動的に解除の見通しがあるか。
五 政府は、封印という措置が企業に與える影響について、どのような考慮をなしたか。
六 政府は、封印された機械その他を持つ企業の封印期間中の損害賠償に応ずる考えがあるか否か。
七 今後、封印というような事態を起さぬようにするため、政府は、どのような方法、手段を講じているか。
八 政府は、封印の対象となつた企業に対しては、どのような具体的指導をなしたか。
九 団体等規正令並びに昭和二十五年六月二十六日および同年七月十八日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡による指令に基く以外の法律、法令などにより、現在または今後、封印という措置を取り得る根拠があるか。あるとすれば、その根拠は何か。ないとすれば、今後封印措置を取り得る法律を準備しているか。

 右質問する。





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