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昭和二十七年五月十日提出
質問第三五号

 全建設省労働組合役員に対する不当解職等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年五月十日

提出者  岡田春夫

          衆議院議長 林 讓治 殿




全建設省労働組合役員に対する不当解職等に関する質問主意書


 政府は、本年一月から六月まで行政機関職員定員法に基く行政整理を行つているが、九州及び東北地方建設局長は、二月二十九日付で「昭和二十七年一月一日から施行せられている行政機関職員定員法第二條の規定により建設省の職員の定数が改正せられ、現に職員に過員を生じているので、国家公務員法第七十八條第四号に基き、貴職を解職する。」という理由で、全建設省労働組合中央執行委員長阿久根吉孝君、書記長長(注)浩三君、青婦部長木森(注)君及び九州総支部青婦部長野口豊君の四名を解職している。しかるに、この処分はその後衆院労働、人事委員会で明らかにされたように、希望退職者が整理員数をこえているにもかかわらず、定員法と公務員法を惡用した労働組合に対する彈圧であり、不当な解職であり、速やかに撤回すべきであると考える。
 これら一連のことがらより、次の諸点について、詳細且つ具体的な解答を示されたい。

一 地方建設局関係の整理員数、整理時期、整理基準並びに退職者の昨年十月より現在までの毎月末における理由別退職者数。
二 組合役員四名の具体的解職理由とその根拠となつた事実、解職を決定した時日と関係者の氏名。
三 建設省人事課長が解職について、本部專従役員の行動を地方建設局長に通知した文書と組合員の上京する場合の取扱いについて三月三日指示した電報の写し。
四 辞令の交付に際し、辞職と解職の二つの辞令を提示したのはなぜか。
五 この解職は、第十二回国会の審議にあたり、橋本行政管理庁長官並びに建設省政府委員が説明した整理の基準及び方法と相違し、国会の審議権を無視した行為と思わないか。
六 九州総支部執行部八名の減給処分にあたり、組合員及び役員から告白書、供述書、始末書等をとつたのはなぜか。また一齊賜暇を許可し、默認した官側関係者はどうしたか。建設省人事課は、労働組合のニユース、指令、指示を秘密りに收集しているが、これは労働組合に対する不当な特高的干渉調査ではないか。
七 以上二つの処分は、人事院で調査並びに公平審理を行つている筈だが、その結果はどうか、くわしくききたい。

 右質問する。





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