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昭和二十八年二月二十一日提出
質問第三〇号

 座繰生糸、玉糸製糸業者救済に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年二月二十一日

提出者  原 茂

          衆議院議長 大野(注)睦 殿




座繰生糸、玉糸製糸業者救済に関する質問主意書


 座繰生糸、玉糸製糸業は従来副業的生産機構なるごとく一般的に見られ処置されてきたのであるが、現今においてはすでにその域を脱し、正業化しつつあることは明白なる事実であろう。その上更に重大なることは、これに従事する者は、すべて零細業者であり、貧困者が多いということである。しかしてこの玉糸の年間生産量は約一万九千俵に達し、本糸生産量の三割に相当し、又、その中の八割が輸出され、約四十億円の外貨を獲得していることも御承知のことと存ずる。
 しかるに本年に入るや玉糸は本糸に比して、その価格が著しく低落して採算がとれず、その結果、日本全国の玉糸業者は一齊休業の止むなきに至つたのである。特に製糸県ともいうべき長野県においても、諏訪地方を最後に、去る二月十五日より一齊休業状態に突入したと伝え聞いている。これすなわち玉糸業者の失業にして、すべて生活保護法の被適用者なることを意味するものである。
 これに比して本糸業者には繭糸価格安定法が適用され、その最高、最低価格が法的措置により保護されているのである。もち論、本糸と玉糸との生産品としての使用価値の差異は当然のことではあろうが、政府においてはすみやかに右の玉糸業者の失業原因を根本的に把握し、これが解決策を講じていただきたい。そこで
 1 繭糸価格安定法の適用を玉糸にも及ぼす措置を講ずる意思ありや。
 2 昭和二十七年度における糸価安定特別会計の準備金は相当額の残額を予想されるものがあると聞くが、これが臨時行政措置により玉糸価格安定のため流用することは可なりや。
 3 右事項不可能な場合、他にすみやかに且つ具体的にこれが救済方法の有無。
の各項目につき、政府の所信をうけたまわりたい。なお、現在の失業状態をそのまま放置せば、きたる六月までには全国の玉糸業者は倒産し、誠に悲惨な結果になることを附記し、特に政府のすみやかなる処置を要請するものである。

 右質問する。





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