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昭和二十八年六月四日提出
質問第七号

 石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年六月四日

提出者  岡 良一

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に関する質問主意書


 石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に対し次の諸項を質問する。

一 政府がかかる決定を行う法律的根拠は、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(法律第百四十号)」第五条に規定された権限に基くものであるか。
二 もし、しかりとすれば、開拓財産たる国有財産の使用目的の転用につき、農地法との関連につきその法的根拠を明らかにされたい。
三 国会の承認を経ざる日米両国政府間の行政取極の実施に附属する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法と、わが国民主化の基本的独立法たる農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)といずれが優先すると思いするか。

 右質問する。





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