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昭和二十八年七月二十二日提出
質問第三六号

 石川県河北郡内灘地区の「内灘演習場一時使用に関する件」についての質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年七月二十二日

提出者  喜多壯一(注)

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




石川県河北郡内灘地区の「内灘演習場一時使用に関する件」についての質問主意書


一 石川県河北郡内灘地区は日米行政協定に基く「内灘演習場一時使用に関する件」として、昭和二十七年十二月五日の閣議において、閣議了解事項として決定せられた。その閣議了解要旨によれば、「内灘演習場一時使用に関する件」として、石川県河北郡内灘地区は、昭和二十八年一月一日より同年四月末まで一時使用すると明確に示されている。且つ、閣議において決定以前、地元民との交渉折衝においても政府当局はあきらかに「昭和二十八年一月一日より同年四月末まで一時使用する」の旨をたびたび明言してきた。それのみか、「内灘演習場」の昭和二十八年一月から四月末までの期限づき使用は、その代地の発見確定までの一時的の使用であつて、その当初の交渉折衝の過程においては、「無期限使用」ないしは「継続使用」などについては、政府当局は内灘地区地元民に対していささかも明確なる意思表示はなかつたのである。
  以上の事実は、内灘地区地元民の陳情によつても、また明らかにこれを確認することができる。のみならず昭和二十八年一月から四月末までの一時使用については、本件についての政府代表として、地元民と交渉折衝した林屋前国務相も、第十六回国会の衆・参両院の各委員会の参考人として陳述している。

二 政府は、昭和二十七年十二月五日の閣議了解要旨どおりに、「内灘演習場一時使用に関する件」と、その題目においてさえも、「一時使用に関する件」と明白にしていたために内灘地区の試射演習は、二十八年四月末日これを停止した。しかしてその停止は、政府当局は内灘地区地元民に対するいわゆる「公約」によるとも言明したのである。

三 政府はかくして昭和二十八年四月末日、内灘演習場の試射はこれを停止したが、その後といえども地元民との交渉折衝はすこぶる不充分であつたが、それにもかかわらず同年六月十三日に「六月十五日から試射を開始する」と言明したのみか、六月十五日に試射演習を開始した。この事実に対しては、内灘地区の地元民はもちろんのこと石川県民あげて政府の公約違反に対してはげしい反対をいまだに続行している。
  これを要するに内灘地区の演習場使用については、そのはじめから政府側に交渉説得上にあきらかな手落ち、食言等があつたことはいうまでもないことである。それのみならず政府は当初のいわゆる「公約」に違反する不信的な行為をあえて犯しているのである。たるがゆえに政府は、昭和二十七年十二月五日閣議了解要旨が明示するがごとくに「内灘演習場」はこれを昭和二十八年一月から同年四月未日までの一時使用とし、すみやかにその代地を他に求め、内灘地区から演習施設いつさいを即時撤去すべきである。

  以上に対する政府の明確なる回答を承りたい。

 右質問する。





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