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昭和二十八年十一月六日提出
質問第八号

 遺家族援護に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年十一月六日

提出者  並木芳雄

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




遺家族援護に関する質問主意書


 東京都西多摩郡五日市町入野七百三十五番地小塩太市氏の二人の令息光男氏および源三氏は、お気の毒にも戦病死されたが、その弔慰金は「援護法に該当するとは認められないから」との理由で却下された。(十月三日附援護局長通知書、調一二二五 ― 一三七八、一二四九)
 このため御遺族の悲歎は、はたの見る目もいじらしいほどであるので、援護法に該当しない理由を詳細にお聞きしたい。
 光男氏のごときは南方より帰国の海上で、機雷にあい、幾日か漂流したため、それが原因で病没されたと聞いている。これでも該当しないのでは余りに不公平な扱いになるので、法の改正が必要であると思うが、政府の対策を伺いたい。

 右質問する。





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