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昭和二十九年六月三日提出
質問第二三号

 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の施行の停止に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十九年六月三日

提出者  野原 覺

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の施行の停止に関する質問主意書


 今般国会を通過した「補助金等の臨時特例等に関する法律」に規定された附則3の「この法律施行前に、新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律に基くものとして、昭和二十九年度に新たに入学した児童に対し行つた教科用図書の給与に関しては、適用しない」の解釈に疑義がありますので、左記条項につき御回答をお願いいたします。

      記
一 本年度の新入学一年生の児童は、すでに前期用、教科用図書を入手済であるが、これを前記附則3に該当するものとして国家より無償給与されると解してよいか。
二 昭和二十九年二月八日附文初教第六五号初等中等教育局長名の通牒により処置した事によつて、すでに現金購入した児童には国家より給与しないことになれば、今回公布の法律に挿入された修正字句により除外適用を受け給与される者は如何なる方法で入手した者であるか。
三 もし本年度新入学児童のうち、一部児童が国家より教科書の無償給与を受けるとすれば、受けなかつた者は初中局長通牒を従順に守つたもので、結果において初中局長通牒が法律に優先することになる。
  この点如何なる法的根拠があるか。
四 現在、いまだ書店に対して教科書代金を支払つていない場合は国家から給与されることになるか。

 右質問する。





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