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昭和三十年五月二十六日提出
質問第八号

 駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十年五月二十六日

提出者  (注)間田(注)一

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関する質問主意書


一 駐留軍の各種軍事施設の敷地として農耕地、用材林、薪炭材林、牧草地等の大半を喪失した農家は、主収入並びに副次収入の大幅な減少によつて関係農家の経済の窮状は明状しがたいものがあるが、これが補償措置としては「駐留軍の用に供する土地等の損失補償等要綱」によつて一応の解決策となされている。しかしながら、かかる補償制度はたえず被害のあと始末であり、また、一時的生活のつなぎ資金であつて真の生活保障とは考えられない。
  ここにおいて永久使用となつている接収地域に対しては、とくに従来の補償制度を改めて積極的な再建整備の対策として
 1 地下水源の開発等による水田の造成並びに畑地かんがい事業の推進
 2 土地改良事業の促進
 3 各種農業振興土木事業の推進
 4 代替農地の確保
 5 農業経営の改善施設
 等の現物補償制度を樹立して残土地の生産性の高揚と再生産体制を確立せしめることによつて自働的に補償がなされ、もつて関係農家の生活安定を期することが真の保障であると思う。従つて、これについては永久使用の被接収地域の農業再建整備に必要な総合的特別法の制定を早急に具体化すべきであると思うが、いかん。
二 東富士演習場地域農民は、接収地域内の森林地帯及び牧野地帯が砲爆撃あるいは車両・戦車演習のため無惨な状態になつており、かつ、今後これら被害が加速度的に累積せられて行くことは必至であるが、昭和二十七年講和条約発効後より今日まで三箇年余り個人あるいは市町村の貴重な立木の損害についての補償が、ごく一部を除いて未解決のままとなつている。
  すでに被害を与えたかかる損害に対しては現行の中間補償措置を改め、すみやかに損害補償のできる有効適切な方法をとる必要があると思うが、具体的にその所信を伺いたい。

 右質問する。





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