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昭和三十年六月十一日提出
質問第一三号

 公益損害に対し鉱業権者の掘採制限の具体的措置に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十年六月十一日

提出者  小松 幹

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




公益損害に対し鉱業権者の掘採制限の具体的措置に関する質問主意書


一 大分県杵築市志口部落海岸一帯の砂鉄採掘は、昭和二十四年四月より同部落在住の田中求弥氏が鉱業採掘権を持つて砂鉄採集を行つているが、昭和二十六年ごろより土地所有者との交渉承諾なく採掘区域を拡大採掘している。
  しかも二級国道第二百十三号線に接近(二メートル―二十メートル)採掘し、防風林の根本を切断、さらに海岸農耕地附近まで掘り荒している現状である。
 これについて、次のことをお伺いする。
 一 政府は、これに対しいかなる指導と措置をとられたか。
 二 取消等の処分は、なぜ取られなかつたか。
 三 最近部落民と田中氏との対立は、激化激突の状態であるが、今後これをどのように解決するか。
二 大分県速見郡日出町豊岡津留部落を縦断する県道(別府―豊岡―南端―安心院)は、津留部落附近沿道崖上(十メートルー二十メートル)にて採石事業(片平石採掘)をしているため、人畜車馬の通行に非常に危険があるばかりでなく、降雨期は落石のため、交通しや断のことしばしばである。しかも落石は、県道側下の河流に投石されるため、自然河底をあげ、流水を防ぎ、破堤こう水の原因となる状態である。
 (昭和二十八年の台風時には、下流部落の流失、家屋、田畑の被害は多大であつた。)
 このことについて次のことをお伺いする。
 一 政府は、これに対しいかなる指導と措置を講じたか。強行措置を取り得なかつた理由。
 二 今後さらにこの危険なる採石事業を続けるつもりがあるか。

 右質問する。





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