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昭和三十年六月二十二日提出
質問第一七号

 児童公園予定地の不当なる農地化に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十年六月二十二日

提出者  岡本(注)一

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




児童公園予定地の不当なる農地化に関する質問主意書


 京都市伏見区福島太夫北町二十八番地における千七百八十五坪の京都市児童公園予定地が、自作農創設特別措置法第三条第二項の規定により買収せられ、売渡五箇年保留地となつていたが、今般耕作者に対して払下げが行われようとしている。しかしながら該土地は、昭和七年土地区画整理法に基いて区画整理の認可を受ける際の認可条件となつていた区画整理地の全面積の三パーセントにあたる児童公園敷地の一部であつて、これを農地として払い下げを行つたときは、区画整理地域の住宅に対する緑地が失われることとなり、住民の福祉に反するものであるとして附近の住民から猛烈な反対の声が上つている。農地委員会がこれを無視して払下げを強行することは、法の盲点をつかんとする反社会的な行為であると思うので、政府の善処を要望するとともに次の事項につきお伺いしたい。

一 土地区画整理法による区画整理の認可条件たる児童公園予定地を農地として払い下げることは土地区画整理法に違反し、農地法の精神をまげんとするものであると思うがいかん。
二 該地は、戦時中空閑地利用による市民の食糧増産のため、町内会連合会に貸与せられたものなるも、不当に五名の耕作者に占拠せられたものであつて、これを既成事実として耕作権を主張し、今般払下げを要求しているものであるが、これは明らかに農地法をまげるものと思うがいかん。
三 政府は、京都市伏見区農業委員会の不当なる払下げ決定を是正し、速かに該土地を児童公園予定地として京都市に返還する意志なきや。
四 都市周辺部においては右同様の農業委員会の不当なる農地払下げがしばしば行われ、しかもこれがただちに宅地化されて、高価に売却され不当なる利潤の対象となつている。政府は、これを防止するための適正なる立法措置を講ずる意志ありや否や。

 右質問する。





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