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昭和三十一年四月二日提出
質問第七号

 生命保険契約に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十一年四月二日

提出者  (注)野三(注)

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




生命保険契約に関する質問主意書


 生命保険は、およそその本質にかんがみ、本人の意志に基いて契約されるべきものであることはいうまでもないことと思う。しかるに今日、生命保険の現状を見るに、本人が自発的に契約を申込む場合は、きわめてき有なことであつて、ほとんどが勧誘によつて保険契約が成立している。
 もつとも勧誘による場合といえども、本人の意志が中心になつて契約が行われる場合においては、なんら問題ではないが、往々にして勧誘が行き過ぎに陥る結果、本人の意志に反するのみならず、目的に相違した保険が行われ、誠に寒心すべき事例がはなはだ多い。
 別記の例は、その極端な場合であるが、この事例を中心として、生命保険契約に関する政府の所見を伺いたい。

   事 例
 三井生命保険相互会社福知某なる勧誘員が生命保険を退職保険であると偽つて、岐阜県郡上蚕糸農業協同組合外十二の農業協同組合に対し、保険契約をなした。
 これらの組合は、総額約百八十万円の掛金を払い込んだ後退職保険にあらざることを知り、解約を申込んだところ会社側は保険証書をたてにとり、規則一点張りの取扱いしか行わず、返還に応じない。勧誘員であつた福知某は(目下、刑事被告人として逃亡行方不明のため、全国指名手配されている。)一時刑事上の問題をひき起し警察の取調を受けた人物であり、現在はもちろん会社はやめてしまつている。
 組合理事者は、勧誘員の言葉を信じて、保険を申込んだものであるが、会社側は、勧誘員がいかなる勧誘をしたかは、別問題であるとして、あくまで契約金の返還に応ぜず、目下訴訟となつている。

   質 問
一 勧誘員とは、その所属する会社においていかなる地位のものか。また、勧誘員が虚偽の勧誘によつて保険契約をした場合会社はいかなる責任を取るか。会社側の主張によれば、勧誘員が時として「話法相異」をする場合があるというが、これは、一種の詐偽行為であると思うがどうか。
二 かくのごとき事故は、勧誘員の地位が不安定であり、余りの成績主義のため、契約高の向上のためには手段を選ばない結果に基因するものであつて、現況は、保険本来の目的を逸脱しているように思われるがどうか。政府は、この勧誘員の欠点について、いかなる考え方をもつているか。
  勧誘員の資格をある程度規制する必要があると思うが、今後これを改善する意志ありや否や。意志ありとすれば、どのようにするつもりか。
三 政府は、事例の訴訟事件をいかに考えるか。この場合勧誘をした者は、明らかに不都合であると断定され、その契約は虚偽に基くものであるから、明白に無効であつて、当然掛金は返還さるべきはもちろん、かかる不当なる勧誘員をして勧誘せしめ、善良なる保険契約者に対し多大な迷惑をかけた点について、会社は責任を感ずべきと思うが、政府の見解はいかん。

 右質問する。





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