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昭和三十一年五月十四日提出
質問第九号

 駐留軍使用の東富士演習場に関する被害補償の促進及び関係地域農業再建整備特別法制定促進に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十一年五月十四日

提出者  (注)間田(注)一

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




駐留軍使用の東富士演習場に関する被害補償の促進及び関係地域農業再建整備特別法制定促進に関する質問主意書


一 演習場内民有林に対する各種軍用施設及び銃砲爆撃あるいは戦車演習等により杉、檜の植林地二千九十町歩、雑木林千九十三町歩、松林七百五十町歩、計三千九百三十三町歩がほとんど壊滅している惨状にあつて、これが損失補償は昭和二十七年七月四日閣議了解による駐留軍の用に供する土地等の損失補償要綱に基き中間補償がなされるよう規定されており、被害者より昭和二十七年六月に申請されているが、一部補償を除き大部分未解決の状態にあり、かつ、昭和三十年五月の申請に係るものは全然補償されていない状態であるが、かように四年ごしの個人対象の損失補償が未解決であることは、演習場周辺の農民に与える経済的精神的損害及び影響は、損失補償申請書にあらわされた数字以上に多大なものがあると思う。
  右の実情に対し、
 1 このように損失補償が二年より四年以上もかかる原因はいかん。
 2 (1)において若し前記補償要綱及びこれに関連する諸般の事務手続規定の非能率的事項に起因する場合は、早急にこれを改正して事務処理の渋滞が被害者に転嫁されることを是正すべきではないか。
二 山林被害中被弾あるいは山林壊滅後、林業経営阻害等及び原野における利用阻害等、米軍演習行動によつて発生する被害は日々その被害を実地に測定することが困難である。しかし一定の算定基準に従つて毎年一定額の損害を補償する制度によりこれを緩和せしめることは、原則的にすでに了解されているが、この実施の時期はいかん。
三 被接収地域の農民が受ける農業用地の喪失並びにこれによつて派生する各種の被害は、農民を直接の損失と生産の衰微等たえず生活の破壊という脅威にさらしているが、これを克服して正常な農民生活を維持せしめるには、これら地域農業の再建整備特別法(仮称)の制定を急務といたしていることは政府当局もすでに承認されていることであるが、
 1 当該法律案策定の時期は今次通常国会に提出することになつているがいかん。
 2 右法律案の内容とするものは次の通りであるべきと思うがいかん。
  イ 農民生活圏(経済・教育・文化厚生等含む。)の整備を計り、もつて生産力の総合的拡充と生活の安定と向上を計ることを目的とするものであること。
  ロ イの目的達成要領として再建整備計画を樹立し、かつその対象となるのは次のものであること。
    残地における生産力拡充整備並びに耕地の造成そのほか共同事業所・肥料舎・畜舎作業所等・農業施設の整備、水源かん養林等山林の整備、水源開発道路水路等農業土木施設の整備、教育文化厚生等の公共施設の整備
  ハ 計画実施に要する経費は、ロの整備に要する一切の費用を含み国において負担すること。
  ニ 官民一体の審議機関において再建整備計画を決定すること。
四 米軍演習部隊より排出される残飯残菜類並びに廃弾の処分を地元の被接収農民に優先的に取得せしめるよう措置し、これら農民の生活費の一助とすることが絶対に必要であると思うがいかん。
  又これが是とすれば具体的措置方法を示されたい。

 右質問する。





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