質問本文情報
昭和三十四年十月二十七日提出質問第一号
地方公務員法に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和三十四年十月二十七日
提出者 森本 ※(注)
衆議院議長 加※(注)鐐五※(注) 殿
地方公務員法に関する質問主意書
一 地方公務員法第二十二条第一項にいう条件附採用期間中の職員について、条件評定書(勤務評定書)が提出されない場合、これに代る勤務成績良好と判定するに十分な他の証明が得られれば、地方公務員法第二十二条により正式採用になると解せざるを得ないが、どうか。採用になり得ないとすれば、その法的根拠を示されたい。
二 右に関連して条件評定書が提出されないという理由で、(評定書提出は本人の責に帰すべき問題ではない。)条件附採用期間中の職員を解雇することは違法と思うが、どうか。違法でなく、この措置が有効に成立するとすれば、その法的根拠を示されたい。
三 地方教育委員会の内申の伴わない県教育委員会の発令は違法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十八条)であつて、効力はないと解してよろしいか。違法であつても効力があるとすれば、その法的根拠を示されたい。
四 教員の懲戒処分を行う場合、地方教育委員会の内申がなくても、県教育委員会が一方的に内申権を放棄したものとみなして処分をすることができるか。できるとすれば、その法的根拠いかん。
五 電報による辞令は法的に効力があるか。
右質問する。