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昭和三十五年十月十七日提出
質問第一号

 小笠原島民に対する補償金に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十五年十月十七日

提出者  竹谷源太(注)

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




小笠原島民に対する補償金に関する質問主意書


 小笠原島民に対する補償金支払に関する法案が米国国会において承認され、近く日米両国間にこれに関する交換公文がかわされることになつているが、これに関し次の事項について回答されたい。

一 この補償金は、見舞金として島民全体に配分されるべき性質のものであるか、あるいは米軍の土地使用による補償金として土地所有者に支払われるべき性質のいずれであるかを明らかにされたい。米国会議事録によると補償の対象がかならずしも明らかでないので、政府のこれに対する態度とその法的根拠を明確にされたい。
二 小笠原島と沖繩とは桑港平和条約第三条に基づき同一の法的地位にある。しかるに沖繩においては年々土地使用料が支払われているにもかかわらず、小笠原島においては今日まで土地使用料が支払われていないのは不合理である。この理由及び政府のとるべき措置を明らかにされたい。
三 米国会議事録によると補償金六百万ドルの算定は土地を対象にしてなされている。しかもこの補償金は米国が小笠原を放棄するまでの無期限使用のものを含み、わが国はこれ以後一切の財産補償の請求権を行使しないことになつている。このことは沖繩において実施せんとして国民一致の反対のため不成功に終つた一括払いの永久使用権と同一のものであると思われるが、政府がこれに同意した理由を明らかにされたい。法的に土地所有権そのものには変更はないといつても、土地所有者及び他の権利者が当然に受くべき損失に対する補償についていかに措置すべきかを明らかにされたい。一括補償による永久使用権の設定と請求権の放棄については国民の権利の保護の立場から納得しかねる。少なくとも沖繩方式によつて土地使用料については将来の支払いを確保しておくことこそが至当であると考える。
四 一般島民の生活権の補償についての政府の措置を明らかにされたい。
五 小笠原帰島問題は、この補償金とは別個の問題であつて、将来とも帰島問題及び施政権返還問題は、政府は当然に、従来通り米国当局と交渉しうるものと思うが、ここ数年間の交渉の経過及び政府の所信を問う。
六 この補償金の性質についてはなお多く解明すべき問題があり、かつ、配分についても複雑な問題を含んでいるので、政府においてはこの二点について慎重を期すべきである。特に関係島民の意思を十分に尊重すべきであるが、政府はこれについていかなる措置をとるかを明らかにされたい。

 右に列挙した事項について速やかに回答されたい。

 右質問する。





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