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昭和三十六年三月十日提出
質問第一〇号

 東富士演習場問題に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十六年三月十日

提出者  (注)間田(注)一

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




東富士演習場問題に関する質問主意書


一 東富士演習場における根本問題は、昭和三十四年一月十六日閣議了解に基づく周辺農家の民生安定策を実施することにあるが、すでに二箇年有余を経過するも、なお、一向に進展を見ないため、民心はとみに動揺しつつあり、向後予断を許さぬ緊迫した状況を看取されるにつき、大いに憂慮するところであるが、これに対処するための重大課題である次の諸点を明らかにされたい。
 1 東富士演習場は、昭和三十四年十二月までに合衆国から返還されることになつており、さらにその後、江(注)前防衛庁長官の言明により、昭和三十五年末までにこれを実現する趣に承知していたが、今日、なんら具体化されないのはいかなる理由によるか。またこれが確たる時期を明示されたい。
 2 国有地五百六十ヘクタール(うち水田用地四百二十ヘクタール、農用林用地百四十ヘクタール)を昭和三十五年末までに開放することになつていたが、これが進ちよく状況及び実施の時期いかん。
 3 民生安定策の基本である九百四十七ヘクタールの開田事業は、昭和三十四年度から三箇年計画で実施することになつているが、極く一部に限り着手されているのみで、用水が確保できないために、もつともこれを必要とする被害の激甚地においては実施のメドが立たない状態である。
   よつて、用水需給の全体計画をすみやかに確立するとともに、閣議了解にある畜産振興事業を実施することが緊急施策としてきわめて有効であり、関係農民もこれを強く要望しているにかんがみ、「東富士演習場周辺農業整備事業」を根本的に再検討し、特別措置を講ずる必要があると考えるが、これに対して政府は、いかなる措置をとるか、具体的な方策を示されたい。
二 東富士演習場内入会地は、農業経営上不可欠の生産要件である実態にかんがみ、演習行為に起因する林野産物の損失補償は、入会地固有の経済価値の破壊に対する補償を至当とする。しかるに、現行補償体系は、これによらず、被害年度の入山可能日数等の不確定要因を補償算定の基準としているために、年々係争をひき起こしているところである。
  長年にわたる演習行為により、今日、入会地及び入会道路は荒廃をきわめ、資源の保有量は激減しており、入山日数方式による損失測定が実態を表わさないことは明らかであるため、昭和三十三年度及び同三十四年度の補償は、いまだに解決されておらない現況にある。
  よつて、補償体系を、個人補償から入会集団補償に切り替えるとともに、集団の管理する固有の入会地に対する定額的補償方式に改めることが必要と思うが、これが対策いかん。
三 今日、各地においては、諸種の産業経済計画が実施され、経済力のいちじるしい伸張を示しつつあるが、演習場周辺農家は、経営用地の多くを接収されて、絶えず発生する演習被害の補てん策としての補償を受けるに留まり、なんらの発展も期待できないのみか、現状維持すらも困難な状況にある。
  演習場周辺における特別損失防止対策事業は、その事業費が全額国庫負担によることから、かなりの整備を見ているにかんがみ、同様主旨によつて、これら農家を再建するとともに、時運に対応する経済力の充実を図るために、特別法制定の措置をとる必要があると思うがどうか。

 右質問する。





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