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昭和三十六年五月十六日提出
質問第一七号

 公共事業の土地収用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十六年五月十六日

提出者  井堀(注)雄

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




公共事業の土地収用に関する質問主意書


 埼玉県大宮市の都市計画街路事業「大栄橋」の建設工事において、建設省及び埼玉県当局は、同市宮町一の百十四栗原利雄所有の家屋土地に対し、現在家族七名が住居しているにもかかわらず、行政代執行法による強制執行の手段を用いて、五月十五日より家財道具等の強制搬出、家屋の取りこわしを行なつているが、公共の目的のためとはいえ、土地収用に当たつては、あくまでも補償問題その他被収用者が納得できるまで話し合いを進め、円満解決を図るべきであると従来しばしば言明した政府の方針をくつがえし、一方的な法の押しつけで強制執行を行なつたことは、法の精神をゆがめ、権利の濫用となり、憲法に定める国民の基本的人権を侵すおそれがあると考えるが、当局の見解はどうか。また、これについてどのような指示、指導を行なつているか。

 右質問する。





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