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昭和三十九年四月八日提出
質問第四号

 中小企業団体の組織に関する法律の運用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十九年四月八日

提出者  高田富之

          衆議院議長 (注)田 中 殿




中小企業団体の組織に関する法律の運用に関する質問主意書


 中小企業団体の組織に関する法律は、中小企業を保護するための法律であるが、その運用の実情を見ると、必ずしも立法の趣旨にそわないと考えられる場合が多い。すなわち、商工業者が、中小企業団体の組織に関する法律に基づいて組合を組織するには当該地域の同業者のうち参加希望者の三分の二以上が中小企業者でなければならないこととなつている。しかるに、一度組合が設立されてしまうと、たちまち運営の実権は少数の大企業の手に握られてしまい、大多数の中小企業者は不利益な取扱いを受けることとなる。これは、少数大企業が当該地域業界を牛耳る実力をもつており、金力その他の権力的手段によつて役員の大半を大企業者又はその意に従う特殊関係にある中小企業者によつて独占してしまうからである。
 これは、組織の前提たる三分の二以上を中小企業とする原則と全く相反する役員構成を認めている法の不備であると思うので、次の諸点につき政府の見解を伺いたい。

一 役員もその三分の二以上を中小企業者でなければならないことに改正すべきであると思うがどうか。
二 もし、改正を要せずとすれば、その理由及びこのような不都合を改める方法ありや。
三 商工業者の組合役員構成や運営の実態について調査し、指導を強化する必要があると思うがどうか。

 右質問する。





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