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昭和四十年一月二十五日提出
質問第二号

 国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十年一月二十五日

提出者  鈴木 一

          衆議院議長 (注)田 中 殿




国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書


一 東京都千代田区神田仲町一丁目五番地国鉄線御茶の水秋葉原間神田旅籠町第十三号高架下二〇坪三合六勺につき、昭和三十九年十二月十八日附答弁書によれば『(1)戦前の使用経過については国鉄の書類焼失のため詳らかではないが、丸二青果荷受配給株式会社取締役社長松井繁夫氏及び日産機械工業株式会社(後の日米産業株式会社)取締役社長石井明氏の両名に使用承認していた模様である……』とあるが、貸付台帳が管理部管理課長より、昭和三十七年十二月十日、東京地方裁判所昭和三十三年(7)第五二四号建物所有権移転登記抹消等事件につき、同裁判所民事第三十二部に提出され、同月十二日、同裁判所書記官松尾貢氏が複写している。右貸付台帳には、丸二青果荷受配給株式会社及び日産機械工業株式会社に共同使用承認していた旨の記載があるがいかん。
二 日米産業株式会社に戦後はじめて使用承認した年月日及び渡辺吉男氏との共同名義に変更した年月日はいつか。
  また前記丸二青果荷受配給株式会社を除外して日米産業株式会社にのみ使用承認した理由並びにもと国鉄職員であつたといわれている渡辺吉男氏との共同名義に変更を承認した理由。
三 前記答弁書によれば『戦災により建物が焼失したため国鉄は他の使用承認者と同様に昭和二十年八月七日に使用承認を取り消したもので、これにより使用関係は消滅したものと解している』とあるが、取消は関係者に通知をなしたか。なしたとすれば、いかなる方法でしたのか。
  国鉄は、当時の高架下の使用関係の法律的性質をどのように解しているのか。

 右質問する。





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