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昭和四十年十一月五日提出
質問第三号

 日韓諸条約に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十年十一月五日

提出者  門司 亮

          衆議院議長 (注)田 中 殿




日韓諸条約に関する質問主意書


 次の事項について疑義があるので政府の見解を求める。

一 日韓条約発効後、北朝鮮に対しては、いかなる政策をもつて臨もうとするか。政府は北朝鮮にある政権の存在を認めているのであるからこれと全く無関係の状態を続けることは妥当でない。差し当たり人事の交流、貿易関係を積極的に推進することが、平和外交の基本的方向であると思うが、政府の態度方針を明確にされたい。
二 総会決議一九五(III)が将来国連総会で重大な修正あるいは撤回等の決議が採択された場合、基本条約第三条はどうなるか。
  この場合、第三条の更改、修正を必要とすることが予想されるが、韓国がこれに応じないならば事実上それは不可能となるが、政府のこれに対する対策はあるか。
三 竹島の紛争解決のため交渉を韓国に申し入れても韓国がこれに応じない場合、政府はどう対処するか。政府はこのような行為は国際法違反(条約違反)であると言明したが、かかる国際法違反に対しては、当該国は条約義務からの解除権をもつことになるが、政府はこの権利行使を含めてなんらかの確固たる対策を考慮しているか。
四 政府は漁業協定が失効した場合、再び李ラインのごときは復活することはないと説明するが、韓国政府当局はこれに反する言明を行なつている。韓国側は李ラインは不法なものでないという見解であるので、政府の説明だけでは十分に疑念は除去されない。
  これに対する政府の納得できる見解を表明されたい。
五 永住権を取得しない朝鮮人に対する処遇は法律第一二六号によつて規制されておるが、この法律を改正して、これらの人たちを現在より不利に追い込むようなことはないか。永住権を取得した者とそうでないものとの間に差違をつけるべきでないと思うが、政府は今後これに対しどのように措置するか。
六 無償三億ドル有償二億ドルの経済協力については韓国人には根深い反発のあることを想起すべきである。その原因の一つは、金額の少ないこと、その二つは、併合に対する反省としての賠償的性質のないことなどである。
  このような背景の下に経済協力を行なうのであるから、経済協力の実施には特に慎重であらねばならない。仮りにも、汚職、利権化するようなことはあつてはならないが、政府は不正を防止するための対策をもつているか。
七 基本条約前文ならびに第四条に「国際連合憲章を指針とする」等の国連条項がかかげられている。これは、吉田・アチソン交換公文、さらに岸・ハーター往復書簡、安保条約、行政協定、国連軍地位協定と相まつて、朝鮮で起りうる戦乱に自動的にわが国をまきこむことになるおそれをはらんでいる。政府は、この点についてどのような歯止めを考えているか、明らかにされたい。

 右質問する。





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