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昭和四十一年七月十五日提出
質問第二号

 国土調査に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十一年七月十五日

提出者  栗原俊夫

          衆議院議長 山口喜久一郎 殿




国土調査に関する質問主意書


一 国土調査法による「地籍調査」は、不動産登記法に基づき、登記によつて、その所有権が確認されている土地を対象に、その現状いかんを調査するものであるというが、そのとおりであるか。
二 「地籍調査」は、土地の現状を調査するものであり、調査の結果によつて、所有権に変動異動を生ぜしめるものではないというが、そのとおりであるか。
三 不動産登記法により、所有権の確認された土地を対象に「地籍調査」をした結果、区画、境界等が確認できない土地、区域については、公図上、境界不明の白地図地帯として取扱つているというが、白地図地帯の所有権はいかなる法的取扱いを受けるのか。
四 国土調査により白地図地帯となつた土地は、河川敷地であるとの説をなす者もあるが、河川敷地はもともと河川区域の認定により、地籍地番を明確にして所有権を奪つた土地であり、国土調査による「地籍調査」の対象となりえない土地であるはずである。従つて、国土調査の結果による白地図地帯はすなわち河川敷地であるとの説は全くの誤りであると思うが、どうか。

 右質問する。





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