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昭和四十二年六月六日提出
質問第五号

 天津の日本科学機器展覧会の出品に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十二年六月六日

提出者  田中武夫

          衆議院議長 石井光次郎 殿




天津の日本科学機器展覧会の出品に関する質問主意書


 天津の日本科学機器展覧会は、日本国際貿易促進協会並びに中国国際貿易促進委員会の共催により開催されるものである。これに対し日本側は、約二千点の出品を行なつたのであるが、出品を希望したいわゆる十三品目については、輸出の許可を与えられないこととされた。
 このような政府の措置は、日中貿易の健全な発展に支障をきたすばかりでなく、問題の処理そのものもきわめて不当であると考える。
 よつて、次の諸点について政府の見解を明らかにされたい。

一 いわゆる十三品目と輸出貿易管理令別表第一との関係
  天津の日本科学機器展覧会の展示品として出品を希望し、輸出の許可を与えられないこととなつたいわゆる十三品目は、それぞれ輸出貿易管理令別表第一のいずれに該当するか、具体的かつ科学的に明らかにされたい。
二 いわゆる十三品目と外国為替及び外国貿易管理法第四十八条第二項並びに輸出貿易管理令第一条第六項との関係
  いわゆる十三品目が、輸出貿易管理令別表第一に該当するとしても、輸出の許可を与えられないこととされた理由は、外国為替及び外国貿易管理法第四十八条第二項並びに輸出貿易管理令第一条第六項の国際収支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展のいずれであるか、またこれに該当するゆえんを具体的に明らかにされたい。
三 持ち帰り展示品と輸出貿易管理令との関係
  現行制度下においては、輸出貿易管理令別表第一に該当する限り、すべて輸出の承認を必要とするが、いわゆる十三品目のような持ち帰り展示品についても同様の取扱いをすることは、きわめて不合理である。現行制度の当否について見解を明らかにされたい。
四 輸出貿易管理令の再検討の必要性
  現在、西欧諸国の中国その他共産圏に対する輸出の拡大策はきわめて積極的であり、加えて最近の技術革新の進展等により、わが国をめぐる内外の経済情勢は大きく変化している。このような事情にかんがみ、輸出貿易管理令の全面的再検討が必要であると考える。政府の見解を明らかにされたい。
五 輸出の承認及び不承認と行政処分
  輸出の承認及び不承認は、国民の権利に重大な利害をもたらすものであるが、往々にして行政処分によることなく、行政指導または事実行為として処理することが多く、従つて救済の道がない。いわゆる十三品目もそうであるが、その不当性は論をまたない。今後、この種の事案については明確な行政処分として処理するか否か、この行政処分は当然に行政不服審査法及び行政事件訴訟法の適用があると考えるが、明らかにされたい。

 右質問する。





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