質問本文情報
昭和四十七年三月十七日提出質問第七号
米軍立川基地に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和四十七年三月十七日
提出者 ※(注)崎弥之助
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
米軍立川基地に関する質問主意書
一 昭和四十四年十月三日付で在日米空軍(第五空軍)が行なつた「立川基地での飛行業務は近く終結する」との発表の原文及び日本政府和訳文があるかどうか。
二 現在、米軍は立川飛行場を「飛行場」として使用しているか。
三 米軍には滑走路の強度、航空保安施設の整備等に関し、いかなる規則があるか。二年以上にわたる滑走路等の放置後、そのまま再使用をすることに、米軍の規則上何ら問題はないのか。
四 昭和二十七年七月十五日法律第二百三十二号「航空法の特例に関する法律」が適用される「飛行場」とはいかなる「飛行場」か。
五 同法が適用される「航空機」「航空保安施設」とはいかなる「航空機」「航空保安施設」か。
六 「地位協定」第二条第四項(a)に基づき自衛隊が使用する場合この「飛行場」及びこの「飛行場」を使用する「航空機の運航」には同法の適用があるか。
七 「地位協定」第二条第四項(a)に基づき自衛隊が「飛行場」として使用する場合、自衛隊法第百七条第二項によつて準用する「航空法」第四十条「告示」(防衛庁長官の告示)が必要ではないか。
また、もし必要でないとすれば、自衛隊が「航空保安施設」等の設置工事を実施し、「航空交通管制業務」を行ない、「航空機を運航」させるなど一連の自衛隊機の航行に関する自衛隊の行動を規制する法令は何か。
八 自衛隊は、昭和四十七年三月八日から米軍立川基地内で自衛隊機の運航を行なつているが、同基地内には法令上いかなる根拠に基づく「飛行場」が存在しているのか。
九 自衛隊は現在のところ「地位協定」第二条第四項(a)によつて一時使用しているが、第二条第四項(b)にやがて移行する予定ではないのか。第二条第四項(a)によつて将来とも一時使用を続けるつもりか。
右質問する。