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昭和四十九年七月三十一日提出
質問第五号

 消費者米価に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十九年七月三十一日

提出者  美濃政市

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




消費者米価に関する質問主意書


 昭和四十九年産生産者米価の決定の際、政府は消費者米価の大幅引上げを示唆したが、このことは異常インフレの中で再び狂乱物価の起爆剤となる恐れが強いと考えられる。国民食糧の安定供給という立場から、十月実施予定の九・八パーセント引上げを含めて消費者米価をすえ置き、まず何よりも先にインフレの収束に全力を挙げるべきであると思うので次の事項につき政府の見解を伺いたい。

一 政府は、消費者米価の引上げは「物価に与える影響は少ない。」と説明しているが、昨年の十三・八パーセントの消費者米価引上げと、同時諮問で麦価三十五パーセントが売渡し価格と決まつた。その際政府は、麦は物価に与える影響は米よりも少ないと説明した。しかし、実際にはその後、小麦粉を始め、パン、うどん、インスタントラーメンに至るまで、高いものは二倍にもなり平均でも五十パーセントから七十パーセントも値上りをし、国民の台所を直撃した。麦でもこの騒ぎであるが、主食の米が他の物価に波及しないという保証はどこにもない。食管赤字論の一方的な消費者米価引上げを強行するなら、物価再狂乱は必至といえる。経済政策として消費者米価をどうとらえるのか、その見解を示されたい。
二 政府は、十月から四十パーセントの引上げを示唆したが、この間において米業者の不当な買占め、売惜しみが起こるのではないかとの懸念と不安がある。それでなくとも、自主流通米が値上りしているし、消費者米価が実質値上りとなつているうえに米が市場から姿を消すなどの事態が起こるとすれば、由々しきことと考える。このような事態を避けるための具体的措置を伺いたい。
三 食糧管理法の精神について今更述べるまでもないが、政府は生産者米価と消費者米価を連動させて、法の運用を故意にゆがめている。すなわち、財政論を先行させて、国民家計を窮迫させようとしている。食糧管理法を更に骨抜きにしようと企図しているとさえ疑わしめている。
  この点の見解を明らかにして欲しい。
四 今日食糧は危機状態を迎えている。しかるに政府は米は依然過剰気味にあるとして譲らず、その国内自給度向上に極めて消極的であり、国民の不安はこの面からも強いといえる。この際、主要食糧の自給度について国民の前に明らかにする責任があると考えるが具体的に示されたい。

 右質問する。





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