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昭和五十年一月二十一日提出
質問第五号

 印鑑登録及び証明事務に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十年一月二十一日

提出者  折小野良一

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




印鑑登録及び証明事務に関する質問主意書


 昭和四十九年二月一日付で自治省行政局振興課長から示された「印鑑登録証明事務処理要領」に基づき目下多数の市町村が事務の合理化を行いつつあるが、印鑑の登録、証明事務は、登録者の権利、義務の正当な行使にかかわるものであるから次の諸点を質問する。

一 最近、機械製造によるプレス印鑑が市販され、その利用者も増加の傾向にあるが、この印章は同型同姓のものが大量生産されるので登録者に固有する印章としての証明能力を欠いたものであるから、この種印鑑の登録は受け付けないよう統一的な指導措置を講ずるべきではないか。
二 印鑑登録の認められる印章の大きさは、最小規格で直径七ミリ・メートルとなつているが、これでは印章の特徴性をあらわにし、証明能力の点で適当とは思われないので、最小規格を少なくとも十二ミリ・メートルとするよう改めるべきだと思うが、政府の見解と措置方針を伺いたい。
三 我が国は同文字同姓が極めて多い実情にかんがみ、その印章が登録者の固有のものであるとの実証能力を高め、印鑑使用における正確性を確保するよう姓と名を共に印刻したものでなければ登録を認めないよう制度化すべきだと思うが、政府の見解はどうか。
四 今回の印鑑登録・証明事務の改善目的は、行政事務の合理化にあるが、このような行政事務は登録する市民の権利・義務の正当な行使に深いかかわりをもつ事務であるから、簡易なコピー方式に改める等の措置には基本的な疑問が生じる。
  印鑑の使用は、我が国で広く行われてきた伝統的な慣習であり、行政がそれを一つの制度と認めている限りはその有効性を高めるよう印章面のみでなく、印鑑の型、その材質等についても登録を受付け、必要に応じてはそれらも証明する等の行政サービスを行うことが妥当と考えるが、政府の見解はどうか。

 右質問する。





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