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昭和五十年十月二十五日提出
質問第一号

 昌運工作所の労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十年十月二十五日

提出者  久保田鶴松

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




昌運工作所の労使紛争に関する質問主意書


 豊中市三国二丁目一番一号に本社を置く株式会社昌運工作所(以下昌運工作所という)の労使紛争について、次のとおり質問いたしたい。

一 大蔵省は、昌運工作所の株式を取得した経過と所有状況を明らかにされたい。
一 相続税を物納する場合の法令根拠並びに物納に当つての行政指導及び取扱関係通達を明らかにされたい。
一 昌運工作所並びにヤンマーヂィゼル株式会社に対する政府関係機関からの天下りの実態を明らかにされたい。
一 大蔵省は、昌運工作所の株式を所有してから現在までの株主総会への出席状況並びに各決算期の議案の内容とそれに対する対応及び発言の内容を明らかにされたい。
一 昭和四十一年以降各期毎に、昌運工作所が株主に配当した金額並びに大蔵省が配当金を受領した金額とその処理状況を明らかにされたい。
一 大蔵省は、昌運工作所における筆頭株主としての経営指導の実態を明らかにされたい。
一 昌運工作所における今回の合理化問題について、当局へ事前に相談があつた時点で、どのように指導されたか、その指導経過を明らかにされたい。
一 昌運工作所における今回の合理化問題については、政府にも重大なる責任があると思われるので見解を明らかにされたい。
一 大蔵省は、昌運工作所の株式を国有財産として所有しているが、処分、運用等に当つて国損を生じないよう、また財産を保護する立場からも万全の対策を講ずべきであるが見解を示されたい。
一 大蔵省は、物納を認めた理由と約十年間も所有している理由及び今後も引続き所有するのか見解を示されたい。
一 大蔵省は、昌運工作所の株式の過半数を所有し、また、元職員が役員として天下つて経営に参画している等の事実からして、当事者として、総評全国金属労働組合昌運工作所支部との間に団体交渉に応じる義務があると判断するが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。





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