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昭和五十二年二月二十五日提出
質問第八号

 新東京国際空港公団法の解釈と運用の実態に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年二月二十五日

提出者  小川国彦

          衆議院議長 保利 茂 殿




新東京国際空港公団法の解釈と運用の実態に関する質問主意書


 新東京国際空港公団(以下「公団」という)が、公団法のもとに成田空港の建設を始めてから、はや十年以上も経過している。しかし未だに供用が開始されていない。そこで法律面における問題点の解明を図るべく公団法の解釈と運用の実態について運輸大臣のご見解を賜りたい。

一 公団法はもとより一切の法律の解釈と運用は、その法律を構成する全条項が附則を含めて、相互に矛盾なく統一的に解釈され、相互に矛盾なく効力を持つよう運用されるべきであると思うが如何。
  しからざれば解釈あるいは運用に矛盾が発生した条項はどのように処理さるべきものなのか、又その処理の法律上の根拠規定は何か。
二 公団法第一条に「新東京国際空港の設置及び管理を効率的に行なう」と規定されているが、この規定の法定要件を具体的に明示されたい。
三 公団法第二条では、新東京国際空港の位置を政令で定めると記されているが、新東京国際空港の位置の決定や、かかる位置決定を政令化するにはどのような手続が必要なのか。又、それら手続の法律上の根拠規定は何か。
四 公団法第二条で規定される要件を充足する新東京国際空港とは、どのような施設の集合体でなければならないのか。その集合体を構成するに必要最小限の施設名を具体的に明らかにされたい。
五 公団法第四条二項の規定により現在までに置かれた事務所すべての位置、設置目的及び設置期間を明らかにされたい。
六 公団法第五条三項の規定により現在までに追加して出資された土地のすべて及び土地の定着物のすべての位置、名称及び評価額並びに出資された時期を明らかにされたい。
七 公団法第十条四項、五項は、監事の職務及び権限を規定している。
 (1) 監事による業務監査は、公団による業務の適法性の監査も含むべきではないのか。
     しからざれば、その法的根拠規定を示されたい。
 (2) 歴代の監事の氏名、前歴及び在任期間を明らかにされたい。
 (3) 現在までに監事から総裁又は運輸大臣に意見が提出されたことがあればその時期と内容を明らかにされたい。
八 公団法第十三条一号の要件で「政府又は地方公共団体の職員」を役員の欠格条項としている理由は何か。
  政府の職員と地方公共団体の職員の別に明らかにされたい。
九 公団法第十七条の規定により現在までに選任された代理人の氏名、現在の役職、選任の目的及び選任の期間を明らかにされたい。
十 公団法第二十条一項一号で規定される新東京国際空港の構成要件は、同法第二条の新東京国際空港と同じか。   しからざれば、その理由及び相違点を明らかにされたい。
十一 公団法第二十条一項三号で規定される航空旅客取扱施設、航空貨物取扱施設及び航空機給油施設は、同条同項一号で規定される新東京国際空港を構成する施設(構成要件)でないとしてよいか。しからざれば、その理由を明らかにされたい。
十二 公団法第二十条一項四号による業務が、昭和四十九年三月二十七日に改正挿入されたが、何故当初から公団の業務の範囲に含めておかなかつたのか。
十三 公団法第二十条一項五号で規定される「附帯する業務」として、現在までに行われたすべての業務名、その内容、期日及び業務費を示されたい。
十四 公団法第二十一条は、基本計画につき規定しているが、
 (1) 基本計画を運輸大臣が指示することを決定した理由は何か。
 (2) 公団法第二十条一項三号の業務を基本計画に含めなかつた理由は何か。
十五 昭和四十一年十二月十二日に運輸大臣の指示した基本計画について
 (1) 滑走路の数を三本とし、そのうち二本を同時使用可能の平行滑走路とし、残りの一本を横風用滑走路とした三点の理由は、それぞれ何か。
 (2) 昭和四十九年八月十三日付「関西国際空港の規模及び位置にかかわる答申」は、平行滑走路は二本とも、その長さを四千メートルとしているにもかかわらず、基本計画では平行滑走路の長さを、一本しか四千メートルとしなかつた理由は何か。
 (3) 右答申では、二本の平行滑走路の最短間隔を三百メートルとしているにもかかわらず、基本計画では二千五百メートルとした理由は何か。
 (4) 空港敷地の面積を算定するに当たり、空港敷地内に配置されるべきとした施設の名称及びその必要性は何か。
 (5) 空港敷地面積を一千六十ヘクタールと算出した積算根拠を(4)の施設ごとに明らかにされたい。
 (6) 四千メートル滑走路及びこれに対応する諸施設の完成予定期限を昭和四十五年度末とした理由は何か。
 (7) 右において「これに対応する諸施設」の施設とは何か、そのすべてを示されたい。
 (8) 全工事の完成を昭和四十八年度末とした理由は何か。
 (9) 右において「全工事」の対象となる施設は何か、そのすべてを示されたい。
十六 公団法第二十二条は、同第二十条一項一号及び二号の業務については、航空法で定めるところにより行わねばならないとしているが、航空法第五十五条の三第一項で規定される新東京国際空港の構成要件は、公団法第二条で規定される新東京国際空港の構成要件と同一であるとしてよいか。しからざれば、その理由及び相違点を明らかにされたい。
十七 航空法第五十五条の三第一項で規定される新東京国際空港の構成要件は公団法第二十条一項一号で規定される新東京国際空港の構成要件と同一であるとしてよいのか。しからざれば、その理由及び相違点のすべてを明らかにされたい。
十八 公団法第二十四条は業務方法書について規定しているが
 (1) 業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けねばならないと規定している理由は何か。
 (2) 公団の業務開始の年月日はいつか。
 (3) 公団による業務方法書の認可申請及び同認可の年月日はいつか。
 (4) 業務方法書の変更認可があれば、同変更認可申請及び認可の年月日並びに変更の理由及び内容についてすべての変更認可につき示されたい。
 (5) 業務開始の際に業務方法書の認可を受けない場合公団法第四十二条で過料に処されるべき公団の役員は総裁か副総裁か、それとも担当理事かにつき理由を付して示されたい。
十九 公団法第二十五条は事業年度につき規定している最初の事業年度はいつに始まりいつに終つたのか、その年月日を示されたい。
二十 公団法附則第二条一項の規定により指名を受けた総裁及び監事となるべき者の氏名と指名に係る年月日を明らかにされたい。
二十一 公団法附則第三条の規定により命じられた設立委員の氏名及び命じられた年月日、設立準備を完了した年月日、出資金の払込みが請求された年月日並びに出資金の払込みのあつた年月日を明らかにされたい。

 右質問する。





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