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昭和五十二年八月三日提出
質問第三号

 新東京国際空港の開港施策に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年八月三日

提出者  小川国彦

          衆議院議長 保利 茂 殿




新東京国際空港の開港施策に関する質問主意書


一 成田空港の開港について政府は、年内十二月開港をめざしていると発表しているが、そのためには、三箇月前の九月中には開港の告示をしなければならないと聞くが事実か。
  その場合、準備のための事務的手続が約一箇月前後を要すると聞くが所要の日数はそのとおりか。
  また、告示前の事務的手続に入る前に懸案の問題が解決されなければならないと思うが如何。
  その事前に解決されなければならない問題は、何と何か。提示されたい。
二 銚子ボルタックの問題については、三月十四日予算委員会第六分科会での田村運輸大臣の答弁にあるように、事前に銚子市の了解が必要であると思うが、その了解のための手続は、どのようにとるつもりか。
  運輸省航空局においては、茨城県百里基地の空域との調整が行われなければならないので、と説明しているが、それ以前に銚子市及び銚子市議会の同意が必要とさるべきではないのか。
  銚子市の了解なしに防衛庁との折衝を行つていることは、本末転倒ではないのか。
  いずれにしても、三月十四日の国会審議で問題が提起されながら運輸省が何等の説明も報告も、銚子市に行わずに放置しているのは、国の行政の在り方としてきわめて怠慢ではないか。
  銚子市及び銚子市議会の了解が得られない場合でも開港を強行することがあり得るか。
三 成田市・芝山町等成田空港周辺における騒音対策はいまだに完了していない。
 (1) 昭和五十二年三月三十一日現在、移転の対象となる民家三二三戸のうち、二五八戸が移転、未実施の民家が六五戸残つている。また、民家防音の告示区域内において八三三戸の対象民家中、民家防音工事が実施されたもの四五二戸、未実施の民家が三八一戸残つている。
     政府は、こうした地域住民の環境保全対策が未完了の場合でも開港するつもりか。
 (2) これら地域住民の中には、民家防音について イ、原因者である国の全額負担、ロ、一室や二室の防音でなく全室の防音、ハ、開港前の工事の完了との三原則を、憲法に基づく国民の基本的権利として要求しているが、国はこの要望に応える考えはないか。
四 去る五月二十七日「新東京国際空港の営業者に関する質問主意書」を提出し、六月七日福田赳夫総理大臣の答弁書を受けとつたが、この答弁書は答弁書の態を全くなしていない。
 (1) 特に公募以外の方法で行つたとするならば、その選考に当たつた者の氏名及び役職は当然発表されるべきだと思うが如何。
 (2) さらに答弁書三において「現在、おおむね内定しているが、個々の会社名等については、新東京国際空港公団において、今後適当な時期に公表する意向であると聞いている」とあるが、政府・運輸省は、この程度にしか新東京国際空港公団の業務をは握していないのか。
     政府・運輸省は、この内容を全く知らされていないのか。
     「今後適当な時期に公表」というのはいかなる時期をさすか。
     すくなくとも、国会の質問主意書に対する答弁としては、立法府を侮辱した無責任な答弁と思うが如何。
 (3) 営業を許可された者について「事業に必要な給排水等の設備工事の一部について事業者の費用負担により新東京国際空港公団が工事を実施することとし、昭和四十七年度以降、その費用につき支払いを受けたものであると承知している」と答えているが運輸省は、このように国の機関が、一部負担金を収納しているものについてすら答えることが出来ないのか。
     もし、このような答弁が繰り返されるならば、国政調査権というものは否定されることになりはしないか。
     総理大臣の見解を明らかにされたい。

 右質問する。





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