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昭和五十三年三月八日提出
質問第一九号

 入院料(室料)の差額徴収に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年三月八日

提出者  井上一成

          衆議院議長 保利 茂 殿




入院料(室料)の差額徴収に関する質問主意書


 保険医療機関における入院料(室料)の差額徴収に関する対策は緊急を要すると考える。
 中医協一号側委員(代表大隅正浩)からの「三人以上の大部屋の部屋代の差額は患者に負担させないようにすること。もし、差額徴収するような場合は保険医療機関の指定を取り消すこと」との要望(昭和五十二年十二月二十六日付)に対して、厚生省は、八木哲夫保険局長名で「患者が希望する場合を除き、差額徴収をなくすための客観的条件の整備を図る。さし当り三人室以上での差額徴収が行われることのないよう措置する」との回答を行い(昭和五十三年一月九日付)、引き続き、都道府県知事あてに「差額徴収をすることが出来ない三人室以上の病室について、差額徴収が行われている保険医療機関については速やかに改善させる等の措置を講ずるとともに、今後差額徴収が行われることのないよう指導に万全を期すこと」、「患者が希望しないにもかかわらず差額徴収を行い、又は、患者に差額病床の利用をみだりに慫ようし、若しくは差額病床割合が著しく高い等、差額負担なしでは入院出来ない保険医療機関については、患者の受診の機会が妨げられる恐れがあり、保険医療機関の性格から当を得ないものと認められるので、保険医療機関の指定又は、更新による再指定にあたつては、十分改善がなされたうえで、これを行う等の措置も考慮すること」の旨の文書を出している(昭和五十三年一月二十八日、保発第九号)。
 こうした経過を踏まえ、次の事項について質問する。

一 政府は、三人室以上での差額徴収が行われることのないよう、いかなる措置を講じたのか。
二 三人以上の大部屋の部屋代の差額を患者に負担させている保険医療機関に対しては、指定を取り消すのか、どうか。

 右質問する。





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