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昭和五十三年四月二十六日提出
質問第二九号

 「沖繩における旧軍買収地について」に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年四月二十六日

提出者  近江巳記夫 玉城栄一

          衆議院議長 保利 茂 殿




「沖繩における旧軍買収地について」に関する再質問主意書


 「沖繩における旧軍買収地について」に関する質問の政府答弁書(内閣衆質八四第二七号)に不明な点があるので明らかにされたい。

一 答弁書の「二について」中三本杭は、いつ設置されたか。
二 答弁書の「四について」中
 (1) 「いつたん国有地として証明書が交付された後、巡回裁判の結果所有権が民間人に認定された事例がある。」というのは、
     所有権者 上 間 清 子
     地  番 沖繩県中頭郡読谷村字伊良皆西後原六百九十七番
    としているが、これは国有地であつたのかどうか確認したい。
 (2) (2)と(3)によれば、いわゆる国有地については個人の所有権の申請は行われていないと確認してよいか。
三 大蔵省提出の資料では、「旧軍飛行場に食い込む形の土地が民有地と認定された事例がある。」としているが、これは正規の所有権申請が行われて確保された所有権だと認定できるのか。その手続きの経過を説明されたい。

 右質問する。





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