衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十三年五月九日提出
質問第三四号

 返還軍用地の適正な管理費補償と跡地利用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年五月九日

提出者  上原康助

          衆議院議長 保利 茂 殿




返還軍用地の適正な管理費補償と跡地利用に関する質問主意書


一 沖繩県における返還軍用地の管理費補償は現在、昭和五十年七月八日付防衛施設庁長官通達によつてその処理がなされている。
  沖繩県当局や関係団体は、この通達が提示された直後から、返還軍用地の地籍が未確定であり、その調査も困難である等の理由により、通達通りの処理では関係地主に大きな不利益を与えることになるので、返還地の実情に応じた適正な管理費補償を行うよう強く政府に要請してきたところである。
  ところが、この問題に対する政府の具体的な方策が講じられておらず、すでに返還された土地で地籍調査の中途にあるものは土地の跡地利用ができない実情にありながら、管理費補償が二年目からはわずか一〇パーセントに減額され、その後は全く補償がない。
  関係地主は、このような仕打ちに強い不満を表明して、受領を拒否している地主も数多くいるとのことである。
  本来管理費補償は、土地の返還に伴いその土地の利用が不可能な期間を補償すべきものであり、通達をもつて一方的に補償期間を限定することは、極めて不合理な措置だと断ぜざるをえない。政府はこのことについてどのように認識し、その実態を把握しているのか。管理費補償の受領を拒否している地主、市町村、団体等はどのくらいあるのか。また、その総額はいくらになつているのか。
二 返還される軍用地周辺の社会環境の変化、地形等の著しい変質、変化を来していて、原状回復がむつかしいのが返還土地の実態である。
  地主が、なんの損失も被らずに跡地利用が完全にできるようにするためには、単なる形式的、名目的な復元補償あるいは地籍等の明確化作業ばかりでなしに、都市計画、区画整理あるいは土地改良事業等を併せて国の責任において完全に実施し、地主が、返還土地の跡地利用をするのに支障を来すようなことがあつてはならないと考える。政府の見解いかん。
  また、このことと関連して「沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」の第十九条(返還地の利用促進のための措置)の運用、政令等の公布はどうなつているのか、明らかにしてほしい。
三 軍用地の持つ歴史的背景、その特殊性を指摘するまでもなく、「沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」の趣旨からしても、返還軍用地の跡地利用を含めて地籍を明確にすることは、国の責任であると思料する。しかし、現況は復帰後返還された土地でさえ、そのほとんどが管理費補償期間内に位置境界の明確化、地籍等の確定ができないまま関係地主に多大な不利益を与えている。
  このことから現行の法律、政令、制度等に不備欠陥があるように思われる。現在、防衛施設庁が返還軍用地に適用している「土地等損失補償要綱」は、昭和二十七年七月四日の閣議了解に基づくものである。
  またこの要綱や、管理費補償の算定基準の内容は、沖繩の返還以前に策定されたものがその大半である。
  従つて、沖繩の現状にそぐわない面が多いように思われるし、さらに、沖繩の返還軍用地のほとんどは私有地であることにもつと留意すべきである。
  政府は、これらの諸点を踏まえて「駐留軍の用に供する土地等損失補償等要綱及び同評価基準」の内容を抜本的に改定すべきだと考えるが、見解を問う。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.